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県民に安全で質の高い看護サービスを提供するため、認定看護師等の資格取得を支援します。
所属する看護師等(保健師、助産師、看護師)を認定看護師養成課程等に派遣し、その費用の全部又は一部を負担する宮城県内の病院等(看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)第2条第2項に規定する病院等をいう。)
受講者1人当たり800,000円を限度とする。
(補助対象経費の2分の1以内の額で、千円未満の端数が生じた場合は切り捨て)
補助対象経費の支出対象となる補助対象者は、病院等が養成課程に派遣する看護師等の受講者とする。ただし、その者が派遣された養成課程を修了できなかった場合を除く。
その他補助要件等の詳細は以下をご覧ください。
地域医療介護総合確保事業(医療分)補助金について(リンク先に補助金交付要綱の掲載あり)
県民に安全で質の高い看護サービスを提供するため、特定行為研修を修了した看護師の養成を支援します。
指定研修機関が実施する看護師の特定行為研修に、所属する看護師を派遣し、その費用の全部又は一部を負担する宮城県内の医療機関等(県内の病院及び診療所並びに訪問看護ステーションとする。ただし、補助を希望する医療機関等の地域、派遣する看護師の人数において過不足がある場合は、知事が選定した医療機関等とする。)とする。
受講者一人当たり700,000円を限度とする。
(補助対象経費の2分の1以内の額で、千円未満の端数が生じた場合は切り捨て)
その他補助要件等の詳細は以下をご覧ください。
地域医療介護総合確保事業(医療分)補助金について(リンク先に補助金交付要綱の掲載あり)
来年度の予算要求のため、事前に各病院等における研修等の予定や所要額を把握したいので、活用希望がある場合は下記書類を提出してください。
令和5年9月25日(月曜日)
宮城県保健福祉部医療人材対策室医療環境整備班(iryozink@pref.miyagi.lg.jp)あて
電子メールで提出してください。
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