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掲載日:2023年3月30日

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医師の働き方改革について

【令和5年3月30日更新】

令和5年度特定労務管理対象機関の指定に係る申請書類等について

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)第3条の規定による改正後の医療法(昭和23年法律第205号)第113条第1項等の規定により、令和6年4月以降、時間外・休日労働が年間960時間を超えることがやむを得ない医師が勤務している医療機関は、開設者の申請により、特定労務管理対象機関【特定地域医療提供機関(B水準)、連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)、技能向上集中研修機関(C-1水準)及び特定高度技能研修機関(C-2水準)】として都道府県知事の指定を受ける必要があります。

この指定に係る令和5年度の申請書類や提出期限等については下記のとおりですので、御承知願います。また、詳細については、当ウェブサイトに、随時掲載いたしますので、御確認願います。

1.申請書類

2.申請書提出期限

(1)第1期:令和5年8月31日木曜日※令和5年12月頃指定結果通知

(2)第2期:令和5年11月30日木曜日※令和6年3月頃指定結果通知

特定労務管理対象機関の指定に係るスケジュール

3.提出先

下記のいずれかの方法で提出願います。

なお、確認のため、提出後、医療人材対策室医療環境整備班(022-211-2686)に電話で連絡願います。

(1)郵送

〒980-8570

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

宮城県保健福祉部医療人材対策室医療環境整備班

(2)電子メール

(3)G-MIS(医療機関等情報支援システム)

提出方法は下記ウェブサイト内「G-MISによる時短計画作成と指定申請説明用動画」を御確認願います。

いきいき働く医療機関サポートWeb(医師の働き方改革の制度解説)

  • 各医療機関のアカウント及びパスワードは、既に医療機関が使用しているものをご利用願います。
  • 時短計画の作成については、システムの仕様上、各医療機関の作成段階(申請前)でも県が確認できます。
  • 医師労働時間短縮計画の策定や特定労務管理対象機関の指定申請に関する情報の入力及び添付書類のアップロード等にあたっては、患者情報等の機微な個人情報を含むことのないようご注意お願いします。

4.備考

  • 県への申請前に、国が設置する医療機関勤務環境評価センターを受審する必要があります。この受審は、必要書類提出から評価結果通知まで4か月程度かかるとされておりますので、県の申請期限に間に合うように受審願います。(遅くとも令和5年6月頃まで受審申し込み)
  • 今回は、令和5年度に県の指定を受ける場合の申請書類等についてお知らせするものです。令和6年度以降に使用する申請書類等は、後日、改めてお知らせします。
  • 令和6年4月以降、時間外・休日労働が年間960時間を超える医師がいない医療機関(A水準)は、この指定を受ける必要はありませんが、全ての医療機関において必要な宿日直許可を取得するなど、医師の時間外労働上限規制適用に向け適切に御準備願います。

お知らせ

【令和5年1月13日更新】

長時間労働医師への面接指導実施医師養成講習の実施について(PDF:164KB)

面接指導実施医師養成講習会の受講受付開始について(PDF:71KB)

 

令和4年7月までのお知らせ

 

関係リンク

 

お問い合わせ先

医療人材対策室医療環境整備班

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(行政庁舎7階南側)

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