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事故発生報告

対象とする事故

1-1 事故の第一報、続報

請負者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報しなければならない。

労働災害が発生した場合、請負者は原則労働基準監督署(以下「労基署」という。)及び警察に連絡しなければならない。

一人親方等の死亡を確認した場合、発注者は管内の労基署へ電話報告し労基署の指示に従う。

県発注工事及び建設関連業務の施行において発生した、「すべての事故」を対象とする。

また、事故の第一報の内容に変更があった場合は、遅滞なく通報しなければならない。

1-2 事故報告書

請負者は、監督職員が指示する様式で指示する期日までに、提出しなければならない。
以下の事故を対象とする。

  1. 工事等関係者事故で「休業日数4日以上」または「全治日数30日以上」の場合。
  2. 重大災害(一時に3人以上の工事関係者が業務上死傷又は罹病した労働災害)の場合。
  3. 公衆災害で工事関係者以外を死亡又は全治日数30日以上の傷病を負わせた場合。
  4. 公衆災害で社会的な影響が大きい場合。
  5. 監督職員が指示する場合。

1-3 「建設工事事故データベース(SAS)」による報告

休業4日以上の場合、発注者から建設工事事故データベース(SAS)(外部サイトへリンク)へ登録するよう指示し、請負者は遅滞なく当該データベースに入力しなければならない。
SASガイドライン(ワード:3,816KB)参照。

(注1)建設関連業務の場合は、「請負者」を「受注者」に、「監督職員」を「調査職員」に読み替えるものとする。
(注2)土木工事の場合は、共通仕様書(土木工事編1)第1編1-1-30による。
(注3)土木工事委託の場合は、共通仕様書(建設関連業務)[地質・土質調査業務]第1章第133条9等による。

資料

用語の定義

県発注工事及び建設関連業務の施行

残土や資機材運搬中の車両等が起こした事故を含む。ただし,現場到着単価の資機材を運搬中の車両等が工事現場外で起こした事故及び工事関係者の通勤途上での交通事故を除く。

すべての事故

  1. 工事等関係者事故(軽傷、不休の場合も含む)
  2. もらい事故(軽傷、不休の場合も含む)
  3. 死傷公衆災害(軽傷・不休の場合も含む)
  4. 物損公衆災害(軽微なものを含む)

工事等関係者

元請・下請会社の各事業者及び労働者及び一人親方等,これに類する者(警備保障会社から派遣された交通誘導員等)をいう。労働災害及び労働災害に類する事故を含む。

もらい事故

当該工事等関係者以外の第三者が起因して当該関係者が死傷した事故。

死傷公衆災害

工事作業が起因して、当該工事等関係者以外の第三者が死傷した事故。

物損公衆災害

工事作業が起因して、当該工事等関係者以外の第三者の資産に損害が生じた事故・

通報

休日・時間外でも必ず通報すること。(Fax、メール可)

工事等現場内

土捨場,資機材置場等の関連施設を含む。

労働災害

労働安全衛生法第2条(定義)第1号労働災害:労働者の就業に係る建築物,設備,原材料,ガス,蒸気粉じん等により,又は作業行動その他業務に起因して,労働者が負傷し,疾病にかかり,又は死亡することをいう。

労働災害に類する事故

事業者,船員法適用者等の被災等が該当。

労働者

労働安全衛生法第2条(定義)第2号労働者:労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
労働基準法第9条(定義(1)):この法律で「労働者」とは,職業の種類を問わず,事業又は事務所に使用される者で,賃金を支払われる者をいう。

休業日数

被災者を雇用している事業者が労働基準監督署へ届け出る「労働者死傷病報告」の様式の種別により,休業日数を判別する。(労働安全衛生規則第97条様式第23号:休業4日以上,様式第24号:休業4日未満)
被災した日は休業日数に含まない。

直ちに

何があっても遅延は許されず、「即座に」。(※人命救助を最優先すること。)

遅滞なく

事情の許す限りできるだけ早く。かならずしも「即座」という意味ではなく、やむを得ない正当な事由がある場合には、多少の遅延は許される。

死亡

当該事故が発生した日から30日以内に死亡した場合をいう。

一人親方等

労働者を使用しないで事業を行うもの(自営業者)を一人親方といい、一人親方に加え中小事業主、役員、家族従事者を含めたものを一人親方等という。

提出書類

2-1 事故の第一報、続報

1.[様式1]県発注工事等事故の第一報について(建設関連業務の場合も、これに準ずる。)

  • 休業4日未満かつ全治30日未満のため事故報告書が提出不要な場合は第2報以降で診断書を提出すること。

2-2 事故報告書

1.[様式2]事故報告書(建設関連業務の場合も、これに準ずる。)

  • 事故報告書及び添付資料はすべてA4サイズとする。
  • 事故報告書の各項目を別紙として添付する場合は右上に「別紙(番号)」と記載する。

2.添付書類

  • 資料の右上に「添付資料(番号)」と記載すること。
添付書類一覧表
  名称 備考
1 事故状況説明図 位置図・平面図・断面図等,事故発生時の状況がわかるもの
※事故発生時の状況は図解等で具体的に記載
2 事故現場の写真 現場の状況がわかるもの
※平面図等に撮影方向を記載
3 安全管理体制図 安衛法で定める,店社,作業場の安全衛生管理体制
施工計画書に記載されたものの写しでも可
4 下請負人指導責任者届(写し) 宮城県建設工事元請・下請関係適正化要綱第7条第2項(4)[様式-1]
※下請契約がある場合のみ
5 施工体系図(写し) ※下請契約がある場合のみ
6 労働者死傷病報告(写し) 労働安全衛生規則第97条(様式第23号または様式第24号)
※労働災害の場合のみ。労働基準監督署の収受印があるものの写し。
7 使用停止等命令書(写し) 法違反があり、作業の全部又は一部の使用停止、建設物等の全部又は一部の使用の停止又は変更その他労働災害を防止するため必要な事項を、労働局長又は基準監督署長が事業者に対し命令するもの。
上記に対する報告書(写し) 使用停止等命令書を受けた事項に対する報告書
8 是正勧告書(写し) 法違反の是正を求める場合に,労働基準監督官が事業者に対し交付するもの
上記に対する報告書(写し) 是正勧告を受けた事項に対する報告書
9 指導票(写し) 法違反ではないが,改善を求める場合に,労働基準監督官が事業者に対し交付するもの
上記に対する報告書(写し) 指導を受けた事項に対する改善報告書
10 医師の診断書等(写し) 全治日数等(見込みで可)がわかるもの
11 被災者の雇用状況 被災者が所属会社に雇用されていることが証明できる資料
社会保険の場合:健康保険証の写し
国民健康保険の場合:住民税特別徴収税額の決定・変更通知書写し
12 施工計画書・是正後施工計画書 事故のおきた作業に関する施工方法,安全管理部分の抜粋。
再発防止策を施工計画書に反映させた場合は是正箇所も添付。

※書類が不足する場合、もしくは記載内容が変更となった場合は、原則として再提出となります。

お問い合わせ先

事業管理課技術企画班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3187

ファックス番号:022-211-3292

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