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騒音等に係る特定施設設置届

公害防止条例に基づく届出

手続きの名称

騒音又は振動に係る特定施設設置届出

手続きの概要

  • 騒音又は振動に係る特定施設を設置しようとする者は,設置予定日の30日以上前までに届出が必要になります。なお,届出が必要なケースは以下の場合になります。
    1. 騒音規制法及び振動規制法の規制地域外に設置する場合
    2. 工場・事業場で騒音規制法の規制地域内に騒音に係る特定施設一覧(PDF:203KB)に掲げる施設のうち,第十二号から第十八号の施設のみを設置する場合
    3. 工場・事業場で振動規制法の規制地域内に振動に係る特定施設一覧(PDF:166KB)に掲げる施設のうち,第十一号から第十三号の施設のみを設置する場合
  • すでに,騒音規制法に基づく届出をしている工場・事業場内に設置する場合は,宮城県公害防止条例に基づく騒音に係る特定施設の届出は不要です。
  • すでに,振動規制法に基づく届出をしている工場・事業場内に設置する場合は,宮城県公害防止条例に基づく振動に係る特定施設の届出は不要です
  • 都市計画法第8条第1項第1号の規定に基づく工業専用地域内の工場・事業場に設置する場合は,届出は不要です。
  • 届出受理日から30日間は工事に着手できません。
  • 届出書を提出する前に,事前に問い合わせ先・受付窓口に御相談ください。
  • 届出書は添付書類も含めて,正副各1部ずつ窓口に提出してください。

根拠規定

  • 公害防止条例第35条第1項

問い合わせ先・受付窓口

届出書ダウンロード

添付書類

  • 特定施設の配置図
  • 特定事業場及びその付近の見取図

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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