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特定粉じん発生施設使用届出

大気汚染防止法に基づく届出

手続きの名称

特定粉じん発生施設使用届出

手続きの概要

  • 大気汚染防止法の改正等により,すでに設置している(設置工事中も含む)施設が,特定粉じん発生施設となった場合,30日以内に届出が必要になります。
  • 届出書を提出する前に,事前に問い合わせ先・受付窓口に御相談ください。

根拠規定

  • 大気汚染防止法第18条の7第1項

問い合わせ先・受付窓口

  • 特定粉じん発生施設を設置しようとする所在地を所管する保健所 (窓口一覧
  • 仙台市内に設置する場合 仙台市環境対策課大気係(Tel 022-214-8222)

届出書ダウンロード

添付書類(以下の事項を記載した書類)

  • 特定粉じん発生施設の配置図
  • 特定粉じんの排出の方法
  • 特定粉じんを処理し,又は特定粉じんの飛散を防止するための施設の設置場所
  • 特定粉じんの発生及び特定粉じんの処理に係る操業の系統の概要
  • 特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場の付近の状況
  • 法第18条の12の規定による特定粉じんの濃度の測定場所及び当該測定場所を選定した理由

備考・関連リンク

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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