掲載日:2023年8月18日

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公害防止条例|公害防止条例承継届

公害防止条例に基づく届出

手続きの名称

承継届出

手続きの概要

  • ばい煙等に係る特定施設,汚水等に係る特定施設,騒音等に係る特定施設,悪臭に係る特定施設,揚水設備を承継したときはの使用を廃止したときは,その日から30日以内に届出をする必要があります。
  • 届出書は,正副各1部ずつ窓口に提出してください。

根拠規定

  • 公害防止条例第23条第3項(ばい煙等に係る特定施設)
  • 公害防止条例第32条第3項(汚水等に係る特定施設)
  • 公害防止条例第41条第3項(騒音等に係る特定施設)
  • 公害防止条例第49条第3項(悪臭に係る特定施設)
  • 公害防止条例第58条第3項(揚水設備)

問い合わせ先・受付窓口

届出書ダウンロード

添付書類

なし

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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