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ばい煙発生施設設置届

大気汚染防止法に基づく届出

手続きの名称

ばい煙発生施設設置届出

手続きの概要

  • ばい煙発生施設を設置しようとする者は,工事着工予定日の60日以上前までに届出が必要になります。
  • 届出受理日から60日間は工事に着手できません。
  • 届出書を提出する前に,事前に問い合わせ先・受付窓口に御相談ください。
  • 届出書は添付書類も含めて,正副各1部ずつ窓口に提出してください。
  • 電気事業法,ガス事業法,鉱山保安法の適用を受ける施設については同法を所管する国の機関にお問い合わせください。

根拠規定

  • 大気汚染防止法第6条第1項

問い合わせ先・受付窓口

  • ばい煙発生施設の所在地を所管する保健所 (窓口一覧)
  • 仙台市内に設置する場合 仙台市環境対策課大気係(Tel 022-214-8222)
  • 電気事業法,ガス事業法,鉱山保安法の適用を受けるもの 関東東北産業保安監督部東北支部

届出書ダウンロード

添付書類(以下の事項を記載した書類)

  • ばい煙量又はばい煙濃度
  • ばい煙の排出方法
  • ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所
    (工場・事業場の位置図・付近見取図,工場・事業場の建物配置図等により提出願います。)
  • ばい煙の発生及び処理に係る操業の系統の概要
  • 煙道排出ガスの測定箇所
  • 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法

備考・参考リンク

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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