掲載日:2021年4月28日

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水質汚濁防止法|特定施設使用廃止届

水質汚濁防止法に基づく届出

手続きの名称

廃止届出

手続きの概要

  • 特定施設,有害物質使用特定施設を廃止したときは,その日から30日以内に届出をする必要があります。
  • 届出書は2部作成していただき,正副各1部ずつ窓口に提出してください。
  • 鉱山保安法,電気事業法,海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の適用を受ける施設については同法を所管する国の機関にお問い合わせください。

根拠規定

  • 水質汚濁防止法第10条

問い合わせ先・受付窓口

  • 特定施設,有害物質使用特定施設の所在地を所管する保健所(支所) (窓口一覧
  • 仙台市内に設置している施設 仙台市環境対策課水質係(Tel 022-214-8223)
  • 電気事業法の適用を受けるもの 関東東北産業保安監督部東北支部
  • 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の適用を受けるもの 東北運輸局又は第二管区海上保安本部
  • 鉱山保安法の適用を受けるもの 関東東北産業保安監督部東北支部

届出書ダウンロード

添付書類

なし

お問い合わせ先

環境対策課水環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2666

ファックス番号:022-211-2696

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