令和元年台風19号の被害にあわれたグループ補助金の事業者のみなさまへ
この度の台風19号により被災された事業者様には,心よりお見舞いを申し上げます。
台風19号により,グループ補助金で整備した施設・設備に被害を受けた場合は,次のとおり対応をお願いします。
被害のあった施設を取壊す,設備を廃棄する場合
- 台風19号により被害のあった施設を取壊す,設備を廃棄する場合は,通常の場合の財産処分の承認に代えて,知事へ報告をしていただければ足ります。この場合,補助金の返還は発生しません。
- 財産処分報告書(下記のリンクからダウンロード)を作成の上,県に提出願います。
報告書には、以下の資料を添付願います。
- り災証明書
- 被災状況を示す写真・・・施設・設備の被災状況の写真,設備を廃棄するときの写真
- 被災した施設・設備の配置が分かる図面・・・手書きでさしつかえありません
- 施設を取り壊す場合は閉鎖登記簿謄本
- 設備を廃棄する場合は,修理対応できないことが分かる書類(修理業者からの書面等)及び廃棄の事実が分かる書類(廃棄物引取の証明書,災害ごみ搬出時の写真等)
ダウンロード
被害のあった施設・設備を修繕して継続使用する場合
補助事業が完了していない事業者の場合
- 個別に対応する必要がありますので,県までお問い合わせください。
報告書の提出先・お問い合わせ先
各事業者様には,財産処分の担当者が割り振られております。届出書の提出やお問い合わせは,下記の窓口(補助金の支給を担当した課室)にお願いします。当時の担当課が新産業振興課,観光課の場合は,企業復興支援室が窓口となります。