掲載日:2023年8月28日

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児童相談所とは

児童相談所とは

児童福祉法第12条に基づいて設置され、児童福祉司等の専門職員が、児童の福祉に関するあらゆる相談に応じます。

また、必要に応じて心理判定や医師による診察を行い、治療や指導を行うほか、児童の施設入所や里親委託を行います。

さらに、虐待など児童を緊急に保護する必要がある場合又は非行や不登校などの問題行動の改善を図るため一時的に家庭や地域から離れる必要がある場合に、一時保護を行います。

相談は無料で個人の秘密は必ず守ります。お気軽に御相談ください。

相談の例

  1. 養護の相談→身寄りがない、家庭で虐待されている、家庭で育てられない事情があるなど
  2. 非行の相談→乱暴、家出、盗み、シンナー遊びなど
  3. 育成の相談→不登校、友達と遊べない、落ち着きがない、集中力がない、口を閉じてものを言わない、いじめられる、閉じこもり外に出ないなど
  4. 発達の相談→言葉が遅れている、身の回りのことが年相応にできないなど
  5. 里親・養子縁組の相談→家庭に恵まれない子どもを育てたいなど
  6. 東日本大震災により被災したお子さんの養育や心のケアに関する相談

相談方法

相談先の電話番号等は以下のページで御案内しています。
虐待等に関する相談機関

お問い合わせ先

子ども・家庭支援課児童相談支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 7階

電話番号:022-211-2531

ファックス番号:022-211-2591

この問い合わせ先は、虐待通告や子育て相談などの連絡先ではありません。
虐待通告や子育て相談などは、「189」のほか、ページ内の各リンク先等に記載の連絡先へお願いいたします。

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