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掲載日:2020年4月1日

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母子・父子家庭医療費助成制度について

母子・父子家庭などが受診した場合にかかる医療費の一部負担金の一部を助成することにより、母子・父子家庭における経済的負担を軽減することで、福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

1 受給資格

次の条件に該当する方が手当を受けることができます。

  1. 次のいずれかに該当すること
    • 配偶者と死別して現に婚姻をしていない
    • 配偶者と離婚して現に婚姻をしていない
    • 配偶者の生死が明らかでない
    • 配偶者から遺棄されている
    • 配偶者が海外にあるためその扶養を受けられない
    • 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている
    • 配偶者が長期にわたって拘禁されている
    • 婚姻によらないで母(父)となった女子(男子)で現に婚姻していない
    • 父母のない児童
  2. 18歳に到達した後の最初の3月までの児童であること、又は養育していること
  3. 所得が一定額未満であること(後掲 「母子・父子家庭医療費助成制度所得制限限度額表」参照)

注 ただし、お住まいの市町村によって、2.の助成対象年齢や、3.の所得制限が異なる場合がありますので、詳しくは、市(区)町村の担当課にお問い合わせください。

2 助成範囲

各種医療保険の対象となる医療費の自己負担分のうち、通院の場合で1件1,000円、入院の場合で1件2,000円を控除した額が助成されます。
注 入院時食事療養費、生活療養費についても、お住まいの市町村によって助成の対象となる場合があります。詳しくは、市(区)町村の担当課にお問い合わせください。

3 支給手続き

母子・父子家庭医療費の助成を受けるには、申請をする必要があります。お住まいの市(区)役所・町村役場で手続きをし、「母子・父子家庭医療費受給者証」の交付を受けてください。

4 助成方法

市(区)役所・町村役場から交付される「母子・父子家庭医療費受給者証」と保険証を一緒に医療機関の窓口に提出して受診します。受診後、自己負担分を医療機関の窓口に支払うと同時に、助成申請書も提出します。後日、お住まいの市町村から助成額が支払われます。

所得制限限度額

以下に記載した所得額は、母子・父子家庭医療費助成制度関係条例等によって定められた所得額で、地方税法による所得額とは、控除の種類等が異なります。詳しくは、市(区)町村の担当課(PDF:97KB)にお問い合わせ下さい。
母子・父子家庭医療費助成制度の所得制限限度額(単位:円)

母子・父子家庭医療費助成制度の所得制限限度額の表
扶養親族数 母または父の所得(単位:円) 扶養義務者又は父母のない児童を養育する者の所得(単位:円)
0人 1,540,000 2,360,000
1人 1,920,000 2,740,000
2人 2,300,000 3,120,000
3人 2,680,000 3,500,000
4人 3,060,000 3,880,000
5人 3,440,000 4,260,000
6人目以上 1人につき 380,000円加算

お問い合わせ先

市(区)役所・町村役場の担当課 市(区)町村の担当課はこちら(PDF:97KB)

お問い合わせ先

子ども・家庭支援課助成支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 7階

電話番号:022-211-2532

ファックス番号:022-211-2591

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