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掲載日:2025年9月25日

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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同年5月24日に公布されました。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等に関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。

詳しくは、下記のパンフレットまたは動画をご覧ください。

法務省作成パンフレット

親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説(PDF:1,705KB)(別ウィンドウで開きます)

法務省作成動画(YouTube)

離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

関連情報

法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

子ども・家庭支援課家庭生活支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 7階

電話番号:022-211-2633

ファックス番号:022-211-2591

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