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令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同年5月24日に公布されました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等に関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、下記のパンフレットまたは動画をご覧ください。
親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説(PDF:1,705KB)(別ウィンドウで開きます)
離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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