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掲載日:2026年4月1日

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児童手当制度について

児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

1.支給対象

  • 次のすべてを満たす場合
  1. 高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の国内に住所を有する児童(留学中の場合を除く)を養育していること。
  2. 養育者が国内に住所を有すること。
  3. 父、母、未成年後見人等の場合は児童と生計が同一。それ以外の養育者の場合は、その児童が父母等に養育されず、かつ当該養育者がその児童の生計を維持していること。
  • 児童が施設に入所している場合、里親などに委託されている場合、及び児童自立援助を受けている場合は、原則として施設の設置者や里親等に支給されます。

2.支給額

児童の年齢 児童手当の額(児童1人当たり月額)
3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)

 

「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

詳細はこども家庭庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

3.支給月

4月、6月、8月、10月、12月、2月(偶数月)に、それぞれの前月まで(2か月分)が支給されます。

4.支給手続き

児童手当を受けるには、お住まいの市(区)役所・町村(ただし、公務員の方は勤務先)に申請(認定請求)をする必要があります。

新たに児童が生まれた方、他の市(区)町村へ転居された方は、15日以内の申請手続きが必要となります。
(15日を過ぎて申請された場合、原則として遅れた月分の手当が受け取れなくなりますので、ご注意ください。)

令和6年10月からの児童手当制度の改正(拡充)によって、新たに申請が必要となる場合があります。

詳細はお住いの市町村のホームページをご確認いただくか、下記「5.お問い合わせ先」に記載されている担当課にお問い合わせください。

5.お問い合わせ先

市(区)町村の担当課一覧(PDF:89KB)

 

お問い合わせ先

子育て社会推進課子育て支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 7階

電話番号:022-211-2528

ファックス番号:022-211-2591

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