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児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
| 児童の年齢 | 児童手当の額(児童1人当たり月額) |
| 3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
| 3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
詳細はこども家庭庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
4月、6月、8月、10月、12月、2月(偶数月)に、それぞれの前月まで(2か月分)が支給されます。
児童手当を受けるには、お住まいの市(区)役所・町村(ただし、公務員の方は勤務先)に申請(認定請求)をする必要があります。
新たに児童が生まれた方、他の市(区)町村へ転居された方は、15日以内の申請手続きが必要となります。
(15日を過ぎて申請された場合、原則として遅れた月分の手当が受け取れなくなりますので、ご注意ください。)
令和6年10月からの児童手当制度の改正(拡充)によって、新たに申請が必要となる場合があります。
詳細はお住いの市町村のホームページをご確認いただくか、下記「5.お問い合わせ先」に記載されている担当課にお問い合わせください。
お問い合わせ先
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