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掲載日:2019年8月15日

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気仙沼大島大橋の通行規制基準について

橋を通行する方の安全を確保するため,強風時に通行規制を実施することがあります。

通行規制の基準

風速の観測は,橋に設置されている風速計で行っており,風速20m/秒以上のとき,歩行者及び二輪車が通行止めとなります。また,風速25m/秒以上のときは,全面通行止めとなります。

通行止め概要

  • 基準風速は,10分間の平均風速です。
  • 橋中央に設置されている風速計により観測を行います。
  • 上記の基準以外にも,橋の安全確保の観点で必要と判断した場合に通行規制を実施することがあります。

通行規制の周知

通行規制を実施するときは,ラジオ等の道路交通情報や気仙沼市の防災行政無線により情報周知を行います。また,橋の両端に設置されている道路情報板により通行車両等に対して注意喚起を行います。

お問い合わせ先

気仙沼土木事務所 

気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6

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