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掲載日:2025年10月2日

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知的障害のある方への支援について(知的障害者更生相談所)

宮城県リハビリテーション支援センターでは、知的障害に関する専門的な相談をお受けしており、療育手帳の交付事務と18歳以上の方の療育手帳の判定を行っております。

知的障害について

知的障害とはなんですか?

  • 知的機能(知能)の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、なんらかの特別の援助を必要とする状態にあることを言います。
  • 知能指数(IQ)や日常生活能力(身辺処理、移動・交通、意思交換、学習・文化、作業・職業等)から総合的に判断し、障害の程度が決まります。
  • 障害の程度は軽度、中度、重度、最重度に区分されます。
  • 知能については様々な定義がありますが、経験から知識や技能を身につける力、抽象的な事柄を理解したり推論したりする力、現実的な課題に対処する力などが想定されています。
  • なお、発達期を過ぎてから、病気や怪我等が原因で知的機能が低下した場合は含まれません。

療育手帳について

療育手帳とはなんですか?

  • 知的障害のある方が、一貫した療育・援護、各種制度やサービスを受けやすくなるために交付される手帳です。
  • 宮城県では、児童相談所またはリハビリテーション支援センターで、知的障害があると判定された方が交付の対象となります。
  • 障害の程度により、A(重度)とB(その他)に区分されます。
  • 仙台市にお住まいの方は、仙台市が療育手帳を交付します。

利用できる福祉制度・サービス

  • 障害程度によって異なります。詳しくは

初めて申請するには

  • お住まいの市町村(18歳未満の方は保護者の居住地、18歳以上の方は本人の居住地)の障害福祉担当窓口にご相談ください。必要な書類はすべて市町村の窓口にあります。
  • 申請の際には、マイナンバーカードをご用意ください。

判定について

  • 18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方はリハビリテーション支援センターで判定を行います。判定の方法や日時については、申請の際に案内します。

更新(再判定)について

  • 療育手帳に「次の判定年月」が記載されている方は、再度障害の程度を確認するための判定が必要です。「次の判定年月」が近づきましたら、市町村の窓口に相談してください。「次の判定年月」を過ぎてしまうと、サービス等が受けられなくなる場合もありますので、ご注意ください。

以下の場合も、市町村の窓口へご相談ください

  • 氏名や住所の変更
  • 療育手帳上の「保護者」の氏名や住所の変更
  • 療育手帳上の「保護者」を別の者に変更したい
  • 療育手帳を無くしたので再交付してほしい
  • 療育手帳の写真を変更したい
  • 宮城県の療育手帳を返還したい

証明書(判定結果)の発行について

  • 障害基礎年金の申請等で判定結果が必要となった場合、判定結果に関する証明書を発行できますので、「証明書発行願」に必要事項を記入してお送りください。「証明書発行願」は市町村の窓口にもあります。願出者は本人または療育手帳上の保護者に限ります。
  • 証明書発行願(エクセル:20KB)
  • 証明書発行願(PDF:303KB)

最後に判定を受けたのが児童相談所の場合は、直接児童相談所にお電話をお願いします。

「証明書発行願」はこちらに送付してください

〒981-1217

名取市美田園2丁目1-4

宮城県リハビリテーション支援センター知的障害支援班

市町村知的障害者福祉担当の方へ

リンク

お問い合わせ先

リハビリテーション支援センター知的障害支援班

宮城県名取市美田園二丁目1-4

電話番号:022-784-3590

ファックス番号:022-784-3593

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