トップページ > 健康・医療・福祉 > 障がい者福祉 > 障害福祉サービス > 障害福祉サービス等情報公表制度について

掲載日:2025年9月9日

ここから本文です。

障害福祉サービス等情報公表制度について

  • 障害福祉サービス等を提供する事業所数が大幅に増加する中、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上が重要な課題となっていました。
  • このため、利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資することを目的として、平成28年5月に成立した障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律において、(1)事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、(2)都道府県知事が報告された内容を公表する仕組みが創設されました。

「障害福祉サービス等事業者における経営情報の見える化」について(R7年9月追記)

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123号)第76 条の3の規定による情報公表対象サービス等の経営情報の報告及び一部改正法による改正後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の18の規定による情報公表対象支援の経営情報の報告(以下「経営情報の見える化」という。)については、「障害福祉サービス等情報公表制度の施行について」(平成 30 年4月 23 日付障障発 0423 第1号。)において、障害福祉サービス等情報公表システムを用いて行うこととなっております。

 下記を必ず確認の上、障害福祉サービス等事業所におかれましては、「経営情報の見える化」についてご対応いただきますようお願いします。

1.経営情報の見える化において報告する決算情報について

 経営情報の見える化の報告期限は通常、毎会計年度終了後3ヶ月以内としているところ、令和7年度については経過措置として、令和8年3月 31 日までとなっております。

 まずは、障害福祉サービス等事業所におかれては、令和8年3月 31 日までに「令和6年度決算情報」を障害福祉サービス等情報公表システムにより報告してください。なお、経営情報の見える化において、「令和X年度決算情報」とは、会計年度の始期が令和X年に始まることといたします。

【例】

○ 令和6年度決算情報会計年度の始期が「令和6年1月~12月」である障害福祉サービス等事業所

→ 会計年度が、令和6年1~12 月、令和6年4月~令和7年3月、令和6年 10 月~令和7年9月等の障害福祉サービス等事業所

○ 令和7年度決算情報会計年度の始期が「令和7年1月~12月」である障害福祉サービス等事業所

→ 会計年度が、令和7年1~12月、令和7年4月~令和8年3月、 令和7年 10月~令和8年9月等の障害福祉サービス等事業所

2.入力方法について

「経営情報の見える化」に係るシステム入力について(PDF:3,269KB)

3.事業者等向け説明会の動画及び資料

 動画及び資料は次のページをご覧ください。

「障害福祉サービス等事業者における経営情報の見える化」に係る都道府県等・障害福祉サービス等事業者向け説明会(外部サイトへリンク)

4.障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板

障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板(外部サイトへリンク)

 上記ページにて、システムの操作マニュアル、記入要領、よくある質問を掲載しておりますので、ご覧ください。

障害福祉サービス等情報公表システムヘルプデスク

<電話番号>0570-666-081 ※平日9:00~17:00

<お問い合わせフォーム>

問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)

障害福祉サービス等情報公表制度の手続

障害福祉サービス情報の公表実施要綱

お問い合わせ先

障害福祉課運営指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2558

ファックス番号:022-211-2597

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は