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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123号)第76 条の3の規定による情報公表対象サービス等の経営情報の報告及び一部改正法による改正後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の18の規定による情報公表対象支援の経営情報の報告(以下「経営情報の見える化」という。)については、「障害福祉サービス等情報公表制度の施行について」(平成 30 年4月 23 日付障障発 0423 第1号。)において、障害福祉サービス等情報公表システムを用いて行うこととなっております。
下記を必ず確認の上、障害福祉サービス等事業所におかれましては、「経営情報の見える化」についてご対応いただきますようお願いします。
経営情報の見える化の報告期限は通常、毎会計年度終了後3ヶ月以内としているところ、令和7年度については経過措置として、令和8年3月 31 日までとなっております。
まずは、障害福祉サービス等事業所におかれては、令和8年3月 31 日までに「令和6年度決算情報」を障害福祉サービス等情報公表システムにより報告してください。なお、経営情報の見える化において、「令和X年度決算情報」とは、会計年度の始期が令和X年に始まることといたします。
【例】
○ 令和6年度決算情報会計年度の始期が「令和6年1月~12月」である障害福祉サービス等事業所
→ 会計年度が、令和6年1~12 月、令和6年4月~令和7年3月、令和6年 10 月~令和7年9月等の障害福祉サービス等事業所
○ 令和7年度決算情報会計年度の始期が「令和7年1月~12月」である障害福祉サービス等事業所
→ 会計年度が、令和7年1~12月、令和7年4月~令和8年3月、 令和7年 10月~令和8年9月等の障害福祉サービス等事業所
「経営情報の見える化」に係るシステム入力について(PDF:3,269KB)
動画及び資料は次のページをご覧ください。
「障害福祉サービス等事業者における経営情報の見える化」に係る都道府県等・障害福祉サービス等事業者向け説明会(外部サイトへリンク)
障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板(外部サイトへリンク)
上記ページにて、システムの操作マニュアル、記入要領、よくある質問を掲載しておりますので、ご覧ください。
<電話番号>0570-666-081 ※平日9:00~17:00
<お問い合わせフォーム>
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