療育手帳について
療育手帳とはなんですか?
- 知的障害のある方が、一貫した療育・援護、各種制度やサービスを受けやすくなるために交付される手帳です。
- 障害程度により、A(重度)とB(その他)に区分されます。
利用できる福祉制度・サービス
申請方法
- お住まいの市町村(18歳未満の方は保護者の居住地、18歳以上の方は本人の居住地)の障害福祉担当窓口でご相談ください。
判定について
- 18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方はリハビリテーション支援センターで判定を受けます。
更新について
- 療育手帳に「次の判定年月」が記載されている方は、更新が必要になります。「次の判定年月」が近づきましたら、市町村の窓口に相談し、必要な手続きを行ってください。「次の判定年月」を過ぎてしまうと、サービス等が受けられなくなる場合もありますので、ご注意ください。
転居、破損・紛失、返還、記載事項の変更に関する手続き
証明書の発行について
- 障害基礎年金の申請等で判定結果が必要となった場合、判定結果に関する証明書を発行できますので、証明書発行願(エクセル:17KB)に必要事項を記入してお送りください。「証明書発行願」は市町村の窓口にもあります。願出者は本人もしくは療育手帳上の保護者に限ります。
※最後に判定を受けたのが児童相談所の場合は、直接児童相談所にご相談ください。
送り先
〒981-1217 名取市美田園2丁目1-4 宮城県リハビリテーション支援センター 知的障害支援班