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掲載日:2024年10月1日

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指定自立支援医療機関(精神通院)について

指定自立支援医療機関(精神通院)一覧【令和6年10月1日現在

自立支援医療(精神通院)は、あらかじめ自立支援医療を行う医療機関として指定を受けた病院や診療所等で受けることができます。
県内(仙台市を除く)の指定状況は次のとおりです。なお、指定期間は、指定日から6年間となっています。

指定自立支援医療機関(精神通院)指定申請(医療機関向け)

トピックス

  • 自立支援医療(精神通院)自己負担上限額20,000円の方の経過的特例措置の延長について
    一定所得以上で「重度かつ継続」に該当する方は、令和9年3月31日まで引き続き制度の利用が可能となりました。
  • 保険薬局を新規開局される皆様へ
    平成21年4月1日より、指定自立支援医療機関(精神通院)指定要領が改正され、「新規開局する保険薬局の管理者(管理薬剤師)は、過去に他の指定自立支援医療機関において、管理者(管理薬剤師)としての経験を有している実績があり、かつ、十分な調剤実務経験のある薬剤師を充てること。」の規定が設けられましたので、御留意願います。

指定申請書等様式

  • 病院や診療所等が、自立支援医療を行う医療機関として指定を受けたい場合、以下の書類により当センターへ申請・届出してください。

なお、所在地が仙台市内の医療機関の申請は、仙台市精神保健福祉総合センターが窓口です。仙台市精神保健福祉総合センター(はあとぽーと仙台)のページへ(外部サイトへリンク)

(1)新規指定申請

指定日は、毎月1日付となっており、遡及指定は行っていません。申請書類の提出期限は、指定日の前月20日(必着:郵送可)です。書類の記載方法などは、お問い合わせください。

保険指定機関番号が未定(申請中)でも申請可能ですが、決定後速やかにファックスで連絡願います。

申請書様式

(2)更新申請

指定の有効期間は6年間となっており、有効期間満了後も引き続き指定を受けたい場合には更新申請が必要となります。更新申請書類の提出期限は、有効期間満了月の20日(必着:郵送可)です。

申請書様式

 

(3)変更届

指定有効期間内において、指定内容(主として担当する医師または薬剤師、医療機関名称及び所在地、開設者名称及び所在地等)に変更があった場合には、速やかに届け出てください(郵送可)。

届出様式

変更届には、変更内容がわかる書類を添付願います。
(例)医師または薬剤師の変更の場合→免許証写し及び経歴書(ワード:19KB)
開設者または所在地の変更の場合→登記簿謄本の写し等

開設者の変更等に伴い、保険医療機関として新たに指定を受けることになった場合は、(3)変更届ではなく、(1)新規申請書及び(4)廃止届を提出願います。

(4)指定辞退申出

保険医療機関としての業務は継続されるものの、指定は辞退したい場合には1か月以上の予告期間を設けて辞退することができますので、申し出願います。

申出書様式

(5)その他共通様式

リンク

お問い合わせ先

精神保健福祉センター総務班

大崎市古川旭五丁目7-20

電話番号:0229-23-1658

ファックス番号:0229-23-0388

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