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障害のある方々に対する所得保証の一環として、著しく重度の障害により生じる精神的・物質的な負担を軽減し、自立生活の基盤を確立するため、以下の手当が支給されます。
| 種類 | 対象となる方 | 手当額 (令和8年4月~) |
|---|---|---|
| 特別障害者手当 | 精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方 | 30,450円 |
| 障害児福祉手当 | 精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方 | 16,560円 |
本人や扶養義務者の所得により、支給が停止される場合があります
なお、手当は認定請求をした日の属する月の翌月から支給されます。
手当の認定については、国が定める障害程度認定基準の規定に基づき実施されます。
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(PDF:614KB)
(令和3年12月24日付け障発1224第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
詳しくは、お住まいの市の(社会)福祉事務所又は町村の福祉担当課へお問い合わせください。
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