トップページ > くらし・環境 > 生活衛生 > 旅館・公衆浴場 > 公衆浴場法及び旅館業法に関する条例改正について

掲載日:2020年3月24日

ここから本文です。

公衆浴場法及び旅館業法に関する条例改正について

公衆浴場・旅館業営業者の方へ

「公衆浴場法・旅館業法施行条例」及び「公衆浴場法・旅館業法施行細則」の一部が改正され,令和2年3月24日に施行されました。

令和元年9月19日付け厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知「公衆浴場における衛生等管理要領等」の改正に伴い、所要の改正を行ったものです。

公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について(令和元年9月19日付け)(PDF:476KB)

公衆浴場法施行条例・施行細則の改正について

変更となる部分は,主に以下のとおりです。

これ以外については,これまでと同様に管理を行う必要があります。

水質検査の項目と水質基準(公衆浴場法施行細則第5条)

  • 有機物の指標として,全有機炭素(TOC)の量が追加されました。
    ただし,浴槽水等の消毒として,塩素化イソシアヌル酸又はその塩を使用している場合は,これまでと同様に過マンガン酸カリウム消費量を有機物の指標とします。
  • 原水,原湯,上がり用水,上がり用湯について,これまでは,大腸菌群を指標としていましたが,大腸菌に変更になりました。
水質基準

項目

浴槽水等

原水,原湯,上がり用水,上がり用湯

色度

-

5度以下

濁度

5度以下

2度以下

水素イオン濃度(pH)

-

5.8以上8.6以下

全有機炭素(TOC)の量

(過マンガン酸カリウム消費量)

8mg/ℓ以下

(25mg/ℓ以下)

3mg/ℓ以下

(10mg/ℓ以下)

大腸菌群

1個/mℓ以下

-

大腸菌

-

検出されないこと

レジオネラ属菌

検出されないこと

検出されないこと

水質検査の方法(公衆浴場法施行細則第5条の2)

水質検査の方法
温水 項目 方法

浴槽水 等

濁度

比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

全有機炭素計測定法

過マンガン酸カリウム消費量

滴定法

大腸菌群

下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年/厚生省/建設省/令第一号)第六条に規定する方法

レジオネラ属菌

ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法

原水、原湯、上がり用水、上がり用湯

色度

比色法又は透過光測定法

濁度

比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法

水素イオン濃度

ガラス電極法

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

全有機炭素計測定法

過マンガン酸カリウム消費量

滴定法

大腸菌

特定酵素基質培地法

レジオネラ属菌

ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法

浴槽水の消毒について(公衆浴場法施行条例第6条第2項,第7条第2項)

これまでの消毒方法に加え,結合塩素のモノクロラミンによる消毒が追加されました。

浴槽水の残留塩素濃度について(公衆浴場法施行細則第5条の3)

  • 遊離残留塩素濃度の基準が0.2mg/ℓ以上から0.4mg/ℓ以上に変更されました。
    ※0.2mg/ℓ程度ではレジオネラ属菌が増殖するリスクが生じることから,厚生労働省による衛生等管理要領が改正されたことによるものです。
  • モノクロラミンによる消毒を行う場合は,結合残留塩素濃度を3mg/ℓ以上保持してください。

浴槽の管理について(公衆浴場法施行条例第6条第2項)

浴槽の消毒頻度について,具体的な期間を削除しました。

施設基準について(公衆浴場法施行条例第6条第1項)

  • 脱衣室及び浴室の洗い場の床面積,浴槽の面積や浴槽の深さ及び踏み段の幅について,具体的な数値基準を削除しました。ただし,入浴者数に応じて,十分な広さや安全対策を講じることが必要です。
  • 営業施設の照度の基準を削除しました。

その他

  • 公衆浴場の区分(名称)について、「普通公衆浴場」を「一般公衆浴場」としました。
  • 許可申請時に添付が必要であった建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定される「検査済証」の写しと消防法令に基づく「消防法適合通知書」を不要としました。

※開設するに当たっては、事前に建築部局や消防部局へご相談ください。

旅館業法施行条例・施行細則の改正について

変更となる部分は,主に以下のとおりです。

これ以外については,これまでと同様に管理を行う必要があります。

水質検査の項目と水質基準(旅館業法施行細則第6条の3)

  • 有機物の指標として,全有機炭素(TOC)の量が追加されました。
    ただし,浴槽水等の消毒として,塩素化イソシアヌル酸又はその塩を使用している場合は,これまでと同様に過マンガン酸カリウム消費量を有機物の指標とします。
  • 原水,原湯,上がり用水,上がり用湯について,これまでは,大腸菌群を指標としていましたが,大腸菌に変更になりました。
水質基準
項目

浴槽水等

原水,原湯,上がり用水,上がり用湯

色度

-

5度以下

濁度

5度以下

2度以下

水素イオン濃度(pH)

-

5.8以上8.6以下

全有機炭素(TOC)の量

(過マンガン酸カリウム消費量)

8mg/ℓ以下

(25mg/ℓ以下)

3mg/ℓ以下

(10mg/ℓ以下)

大腸菌群

1個/mℓ以下

-

大腸菌

-

検出されないこと

レジオネラ属菌

検出されないこと

検出されないこと

水質検査の方法(旅館業法施行細則第6条の4)

水質検査の方法

湯水

項目

方法

浴槽水等

濁度

比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

全有機炭素計測定法

過マンガン酸カリウム消費量

滴定法

大腸菌群

下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年/厚生省/建設省/令第一号)第六条に規定する方法

レジオネラ属菌

ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法

原水、原湯、上がり用水、上がり用湯

色度

比色法又は透過光測定法

濁度

比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法

水素イオン濃度

ガラス電極法

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

全有機炭素計測定法

過マンガン酸カリウム消費量

滴定法

大腸菌

特定酵素基質培地法

レジオネラ属菌

ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法

浴槽水の消毒について(旅館業法施行条例第7条第1項)

これまでの消毒方法に加え,結合塩素のモノクロラミンによる消毒が追加されました。

浴槽水の残留塩素濃度について(旅館業法施行細則第6条の5)

  • 遊離残留塩素濃度の基準が0.2mg/ℓ以上から0.4mg/ℓ以上に変更されました。
    0.2mg/ℓ程度ではレジオネラ属菌が増殖するリスクが生じることから,厚生労働省による衛生等管理要領が改正されたことによるものです。
  • モノクロラミンによる消毒を行う場合は,結合残留塩素濃度を3mg/ℓ以上保持してください。

浴槽の管理について(旅館業法施行条例第7条第1項)

浴槽の消毒頻度について,具体的な期間を削除しました。

その他

許可申請時に添付が必要であった建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定される「検査済証」の写しと消防法令に基づく「消防法適合通知書」を不要としました。(平成30年6月15日から施行)

※開設するに当たっては、事前に建築部局や消防部局へご相談ください。

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境水道班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は