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宿泊者名簿は,感染症発生時の感染経路特定や被害拡大防止,テロの未然防止に極めて重要な役割を果たしており,旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条で次のとおり定められています。
今般,厚生労働省より通知(平成26年12月19日付け健衛発1219第2号)がありましたので,宿泊者名簿への正確な記載の徹底について御留意願います。
詳細についてはこちらをご覧下さい。
厚生労働省通知(平成26年12月19日付け健衛発1219第2号))(外部サイトへリンク)
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