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掲載日:2015年2月2日

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旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について

宿泊者名簿は,感染症発生時の感染経路特定や被害拡大防止,テロの未然防止に極めて重要な役割を果たしており,旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条で次のとおり定められています。

  1. 営業者は,宿泊者名簿を備え,これに宿泊者の氏名,住所,職業,その他の事項(※1)を記載し,当該職員(※2)の要求があったときは,これを提出しなければならない。
  2. 宿泊者は,営業者から請求があったときには,前項に規定する事項を告げなければならない。
    • ※1 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは,その国籍及び旅券番号 等
    • ※2 保健所の環境衛生監視員

今般,厚生労働省より通知(平成26年12月19日付け健衛発1219第2号)がありましたので,宿泊者名簿への正確な記載の徹底について御留意願います。

詳細についてはこちらをご覧下さい。
厚生労働省通知(平成26年12月19日付け健衛発1219第2号))(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境水道班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

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