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旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について,厚生労働省から次のとおり通知がありました。
旅館業営業者の皆様には,留意事項等をご確認いただき,対策実施に努めていただきますようお願いいたします。
旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和3年3月19日厚生労働省通知)(PDF:233KB)
諸外国における新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、水際対策の強化として,令和2年4月3日午前0時以降に本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とした検疫の強化を行い,全ての国・地域からの入国者に対し,検疫所長の指定する場所での14日間の待機及び国内における公共交通機関の使用自粛を要請することとしております。
つきましては,14日間の待機要請を受けたことのみを理由として宿泊を拒むことはできません(旅館業法第5条)ので,その旨ご留意の上,関係者への周知を図るとともに,適切にご対応いただけるよう、よろしくお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の水際対策強化の一環として,入国者健康確認センター(以下「センター」という。)を設置し,国において,入国後14日間,すべての国・地域からの入国者等に対して,位置情報・健康状態の報告,ビデオ通話等による居所確認等(以下「健康フォローアップ等」という。)を行っているところです。
このため,健康フォローアップ等を行う中で,自ら確保した宿泊施設に待機中の入国者等が健康フォローアップ等に応答しない場合には,センターより当該宿泊施設に架電し,当該入国者等の客室への取り次ぎをお願いすることがあり得ますので,その旨ご留意の上,適切にご対応願います。
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会により,新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防ガイドラインが策定されました。
宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第1版)(令和2年12月24日一部改訂)(PDF:332KB)
施設等の使用を再開する際には、レジオネラ症への感染防止対策について留意いただくよう、お願いいたします。
厚生労働省より,宿泊関係団体向けの通知が出されています。
宿泊客への検温等の周知の手法が示されていますので,参考にしてください。
旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(改正)(令和3年2月12日厚生労働省事務連絡)(PDF:169KB)
新型コロナウイルス感染症の発生による一時的な業況悪化から,衛生水準の維持向上に著しく支障をきたしている,飲食店営業,喫茶店営業及び旅館業を営む方向けの融資制度です。
詳細については「衛生環境激変対策特別貸付について」をご覧下さい。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月4日変更)(PDF:905KB)
16ページにおいて,「事業者及び関係団体は,今後の持続的な対策を見据え,5月4日専門家会議の提言を参考に,業種や施設の種別ごとにガイドラインを作成するなど,自主的な感染防止のための取組を進めることとし,政府は,専門家の知見を踏まえ,関係団体等に必要な情報提供や助言を行うこととする。」と記載されています。
新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(令和2年5月4日)(PDF:2,466KB)
8ページから「新しい生活様式」等の「今後の行動変容に関する具体的な提言」が記載されており,10ページからは,業種ごとのガイドラインを作成するに当たっての基本的な考え方や留意点が記載されています。
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