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掲載日:2021年11月22日

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仙台市内の鳥獣保護区(狩猟ができない区域)の一部が,イノシシのみ狩猟可能となります

背景

近年,県内でイノシシの生息域が拡大し,仙台市内でもイノシシによる農作物被害が増加しており,平成30年度の被害額は過去最大となっております。また,電車との衝突事故等も発生しています。

イノシシの生息域の一部は鳥獣保護区に指定されており,鳥獣保護区内では一般の狩猟者による狩猟捕獲が禁止されていることから,そのような場所では許可を受けた者が有害鳥獣捕獲によってイノシシの捕獲を行っていますが,限られた人員では捕獲数の大幅な増加は困難な状況です。

そのため,既存の鳥獣保護区の一部を解除した上で,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第12条第2項に基づく「狩猟鳥獣(イノシシを除く。)捕獲禁止区域」を3箇所指定し,一定の狩猟圧をかけることによって農作物被害等の軽減と鳥獣の保護管理の両立を図るものです。

狩猟鳥獣(イノシシを除く。)捕獲禁止区域指定による変更点

イノシシの狩猟期間(仙台市内では11月15日から3月31日まで)において,『狩猟鳥獣(イノシシを除く。)捕獲禁止区域』では,イノシシのみ狩猟が可能となります。

その他の鳥獣については引き続き狩猟禁止となります。

模式図

指定区域周辺の地域住民の皆さまへ(狩猟期間内における注意点)

  • 狩猟は森林や山間部で行われることが多いので,その付近にお出かけの際は,迷彩服などは避け,目立つ色(オレンジ色や黄色等)の服装や帽子を着用してください。
  • 山野を歩く際は登山道を利用し,獣道等には入らないようご注意ください。
  • 鈴やラジオなどの音の鳴るものを携帯することや,声を出して歩くことを心がけてください。
  • わな(箱わな(写真1)やくくりわな)を設置している箇所には標識(図1)がありますので,その近辺には近づかないでください。
  • わなにかかったイノシシを捕獲する時などに銃器を使用する場合がありますので,ご注意ください。

箱わなと標識

狩猟者の皆さまへ

  • 新たに狩猟が可能となった区域のため,ハンターマップで確認し,十分な下見を行った上で狩猟をしてください
  • 区域内には,社寺境内や住宅が集合する区域等,狩猟や銃の使用が禁止されている場所が含まれているため,地域住民に十分配慮し,マナーを守って狩猟を行ってください
  • わなを設置する際には,使用するわな毎に,他の人が見ても一目で分かる位置に標識を設置してください。
  • 猟銃を使用する際は矢先を十分に確認し,実包の発射方向に人家や道路,人がいる可能性がある場合は,絶対に引き金を引いてはいけません。
  • 猟銃の暴発の多くは移動中に発生しているので,実包を発射する必要がなくなったときは,必ず脱包し,薬室や弾倉に実包が装てんされていないことを確認してください。
  • 3月1日から3月31日までの猟法は,「わな猟」及び「当該わなに掛かったイノシシを捕獲するための銃器の使用」に限られます。
  • イノシシ以外の狩猟鳥獣は捕獲禁止なので,絶対に捕獲しないでください。

指定区域一覧

  • 蕃山権現森狩猟鳥獣(イノシシを除く。)捕獲禁止区域(仙台市青葉区及び太白区)
  • 奥武士狩猟鳥獣(イノシシを除く。)捕獲禁止区域(仙台市青葉区)
  • 大倉ダム狩猟鳥獣(イノシシを除く。)捕獲禁止区域(仙台市青葉区)

その他,各区域の位置や区域等については,下記のリーフレット若しくは令和3年度鳥獣保護区等位置図をご覧ください。リーフレット(PDF:895KB)

お問い合わせ先

自然保護課野生生物保護班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 13階北側

電話番号:022-211-2673

ファックス番号:022-211-2693

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