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掲載日:2026年2月4日

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自転車の交通ルールを守りましょう

自転車は、免許不要で幅広い年齢層の方が気軽に利用できる乗り物ですが、法律上は「軽車両」に位置付けられ、自動車と同じ「車」のなかまです。自転車を利用するときは、「車」を運転するという意識を持って、交通ルールを守るとともに、正しい交通マナーを実践して、安全運転を心がけましょう。

※令和8年4月1日から、16歳以上の自転車運転者による交通違反に対して、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が導入されます。なお、違反により交通事故を発生させたときは、交通反則通告制度(青切符)は適用されず、刑事手続(赤切符)による処理が行われます。詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

「自転車安全利用五則」を実践しましょう

「自転車安全利用五則」とは、自転車の通行方法等に関する主なルールをまとめたものです。

自転車安全利用五則啓発チラシ 

自転車安全利用五則啓発チラシ(PDF:3,860KB)

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

「車道が原則」

○道路交通法により、自転車は「軽車両」と位置付けられ、自動車と同じ「車両」車と人の一種とされています。よって、自転車も「車道通行」が原則です。                                 
                  
○「歩道または路側帯」と「車道」の区別のある道路では、原則として、車道を路側帯通行しなければなりません。

※「路側帯」とは、歩道のない道路にある「道路の側端に白線で区画された場所」のことです。

  

「左側を通行」

○自転車は、基本的に車道の左側端に寄って通行しなければなりません。

  左側通行1   左側通行2

○普通自転車で車道を通行する場合で、普通自転車専用通行帯が設けられているときは、普通自転車専用通行帯普通自転車専用通行帯を通行しなければなりません。

 

  

○自転車が通行する部分・方向を知らせる「矢羽根型路面表示」がある道路では、矢羽根型路面表示この表示を目安として通行しましょう。

 

  

 

 

※車道の右側通行は「逆走」です。対向車との正面衝突や、交差点での出会い頭の衝突などにより重大な事故を招くおそれがあり、大変危険です。右側通行2

     自転車の右側通行は危険

「歩道は例外」

○次のようなとき、「普通自転車」は歩道を通行することができます。

①道路標識や道路標示により歩道通行ができるとされているとき。道路標識・標示

  

 

 

②13歳未満のこども、70歳以上の高齢者、体の不自由な方が運転するとき。歩道は例外

  

 

 

 

 

③車道や交通の状況から見て、安全確保のためにやむを得ないと認められるとき。(道路工事や駐車車両等のため左側通行が難しいときや、自動車の交通量が多い、道幅が狭いなど車道通行が危険なときをいいます。)

※「普通自転車」とは、車体の大きさが長さ190cm・幅60cmを超えないなどの一定の基準を満たした自転車のことです。(下記のような自転車は、歩道を通行できません。)

  普通自転車以外の自転車

「歩行者を優先」

○普通自転車で歩道を通行できる場合で、歩道通行をするときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。(「徐行」とは、直ちに停止できるような速度で進行することです。)

○普通自転車の進行が歩行者の進行を妨げるようなときは、一時停止しなければなりません。

  歩行者優先  歩行者優先

○「普通自転車通行指定部分」が設けられている歩道では、普通自転車通行指定部分を徐行しなければなりません。(ただし、歩行者がいない場合は、状況に応じた安全な速度と方法で進行できます。)普通自転車通行指定部分

 

 

    

2  交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

「信号のルール」

○自転車で車道を進行するときは「車両用信号」、普通自転車で横歩道を進行するとき「歩行者用信号」に従います。歩行者用信号
車両用信号
 

○ただし、車道を進行するときでも、歩行者用信号に「歩行者・自転車専用」の標示歩行者・自転車専用がある場合は、「歩行者用信号」に従ってください。

  

○赤信号の場合、停止線があるときは、その直前で停止しなければなりません。また、停止線がないときは、交差点の直前(直近に横断歩道があるときは、横断歩道の直前)で停止しなければなりません。

  停止線

「一時停止のルール」

○一時停止標識等のある交差点では、停止線があるときはその直前で、停止線がないときは交差点の直前で一時停止しなければなりません。

○一時停止した後は、左右の安全を確認してから進行しましょう。

  一時停止

3  夜間はライトを点灯

○夜間は、ライトをつけなければなりません。ライト

○夜間に自転車に乗るときは、まずライトがつくか点検しましょう。

4  飲酒運転は禁止

○自動車と同じく、お酒を飲んだときは自転車を運転してはいけません。飲酒運転

○自転車運転者に飲酒をすすめたり、飲酒をした人に自転車を提供したり、飲酒をした人に要求して自転車に同乗したりする行為も処罰の対象になります。

※飲酒運転に対しては、交通反則通告制度(青切符)は適用されず、これまでと同様に、刑事手続(赤切符)による処理が行われます。

5  ヘルメットを着用

○自転車乗車中の死者の約半数が頭部を負傷しており、頭部を保護することはヘルメット極めて重要です。自転車を運転するときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

○保護者の方は、お子さんを幼児用座席に乗せるときや、お子さんが自転車に乗るときには、乗車用ヘルメットを着用させましょう。

 

 

「自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】」(警察庁)(外部サイトへリンク)を加工して作成

外国語版自転車安全利用五則(Five rules for safe bicycle riding)

外国語版の「自転車安全利用五則」啓発チラシのリンクを掲載しています。

自転車を安全・安心に利用するためのルール

「自転車安全利用五則」のほかにも、守らなければならない交通ルールがあります。

1 自転車の通行が制限されているとき

○自転車を含む車両の通行が一律に禁止されている道路を、自転車で通行してはいけません。(自転車を押して歩いている場合は、歩行者とみなされます。)

○車両のうち自転車に限って通行が認められている道路では、歩行者に注意して徐行しなければなりません。

  通行禁止違反

2 横断歩行者の優先

○横断歩道に接近する場合には、歩行者がいないことが明らかなときを除き、横断歩行者の優先

横断歩道の手前(停止線がある場合はその直前)で徐行しなければなりません。

○横断中又は横断しようとする歩行者がいるときは、横断歩道の直前で

一時停止し、その進行を妨げないようにしなければなりません。

 

3 並進の禁止  

○自転車は、並進してはいけません。並進の禁止

※並進は、自動車や歩行者を巻き込んだ事故に発展するおそれがあるほか、

他の車両や歩行者の通行に支障を及ぼすおそれがあります。   

 

 

4 携帯電話使用(ながらスマホ)の禁止

○自転車を運転するときに、携帯電話やスマートフォン等を使って通話したり、表示された画像を注視してはいけません。自転車のながらスマホ

※自転車の運転中に携帯電話等を使用して、実際に事故を起こしたり、歩行者の通行を妨害したりするなどして交通の危険を生じさせたときは、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科されます。

※自転車の運転中に携帯電話等を手に保持して通話したときや、手に保持して画面を注視したときは、反則金(1万2,000円)の対象となります。

5 二人乗りの禁止

○自転車で二人乗りをしてはいけません。二人乗り

※ただし、16歳以上の者が小学校就学前の者を幼児用座席に乗せて運転する場合や、タンデム自転車や三輪自転車で運転者以外の座席がある場合など、宮城県道路交通規則で認められているものについては、この限りではありません。

 

 

6 傘さし運転、周りの音が聞こえない状態での運転の禁止

○傘をさし、物を持ち又はハンドルに掛けるなど、視野を妨げたり、安定を失うおそれのある方法で自転車を運転してはいけません。

○高音量でヘッドホンやイヤホンを使用して音楽を聞くなど、安全な運転に必要な交通に関する音や声が聞こえないような状態で自転車を運転してはいけません。

自転車の傘さし運転  自転車のイヤホン

「自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】」(警察庁)(外部サイトへリンク)を加工して作成

 

※14歳以上の者が、信号無視、通行禁止違反、飲酒運転など、危険な違反を3年以内に2回以上反復して検挙され、または交通事故を起こしたときは、公安委員会により「自転車運転者講習」の受講が命じられます。自転車運転者講習は、3時間の講習で、受講料が必要になります。詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

関連資料・リンク

お問い合わせ先

地域交通政策課交通安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2438

ファックス番号:022-211-2290

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