特定小型原動機付自転車はルールを守って利用しましょう
令和5年7月1日から、原動機付自転車のうち、電動キックボードなど一定の基準を満たすものについては、「特定小型原動機付自転車」と位置付けられ、新しい交通ルールが適用されています。
詳しくは、宮城県警察(022-221-7171(代表))にお問い合わせください。
特定小型原動機自転車とは
原動機付自転車のうち、以下の要件の全てに該当するものをいいます。
- 車体の大きさが、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
- 原動機として、定格出力0.60キロワット以下の電動機を用いること
- 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
- 最高速度表示灯が備えられていること
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、一般原動機付自転車または自動車に応じた交通ルールが適用され、運転免許が必要になります。
○このほか、定められた保安基準に適合していること、自賠責保険に加入していること、標識(ナンバープレート)を取り付けていることが必要です。保安基準を満たしているものについては、「性能等確認済シール」が貼付されています。

・警察庁ホームページ(特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について)(外部サイトへリンク)を加工して作成
特例特定小型原動機付自転車とは
特例特定小型原動機付自転車の基準を満たしている場合で、道路標識等により歩道を通行できることとされているときに限り、その歩道を通行することができます。
特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車のうち、以下のいずれにも該当するもので、他の車両をけん引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいいます。
- 歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
- 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、時速6キロメートルを超える速度を出すことができないものであること
- 側車を付けていないこと
- ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
- 鋭い突出部がないこと
※最高速度表示灯がない特定小型原動機付自転車は、上記の基準を満たさないため、歩道を通行できません。
運転者の年齢制限・必要な手続等
- 運転免許は不要ですが、16歳未満の者の運転は禁止されています。(16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。)
- 必ず自賠責保険に加入しなければなりません。
- 必ず標識(ナンバープレート)を取り付けなければなりません。
- 運転時は、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
- 万一の交通事故に備えて、任意保険への加入を検討しましょう。
特定小型原動機付自転車の交通ルールを理解しましょう
特定小型原動機付自転車は、免許不要で運転できますが、自動車と同じ「車両」の一種です。ルールを知らないままで運転すると、重大な事故につながるおそれがあります。正しい交通ルールを理解して、安全運転を励行しましょう。
※特定小型原動機付自転車も、交通反則通告制度(青切符)等による取締りの対象になります。
特定小型原動機付自転車の通行する場所
車道通行の原則
- 「歩道または路側帯」と「車道」の区別のある道路では、車道を通行しなければなりません。(自転車道や普通自転車専用通行帯は、通行することができます。)
- 道路では、原則として左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。
例外的に歩道等を通行できる場合
- 「特例特定小型原動機付自転車」の基準を満たしている場合で、下記のような道路標識等により歩道を通行できることとされているときに限り、その歩道を通行することができます。(歩道を通行するときは、最高速度表示灯を点滅させ、時速6キロメートル以下で走行しなければなりません。)

- 歩道を通行するときは、その歩道の中央から車道寄りの部分または普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。
- 歩道は「歩行者優先」です。歩行者の通行を妨げるようなときは、一時停止しなければなりません。
- 「特例特定小型原動機付自転車」は、道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く。)を通行することができます。ただし、歩行者の通行を妨げてはいけません。
信号に従う義務
- 特定小型原動機付自転車は、原則として、車両用の信号に従わなければなりません。
- ただし、以下の場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
・特例特定小型原動機付自転車が横断歩道を進行して道路を横断する場合
・歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合

補助標識について
- 本標識に附置されている補助標識「車両の種類」で、普通自転車が交通規制の対象であること(または対象でないこと)を示すものについては、特定小型原動機付自転車も交通規制の対象であること(または対象でないこと)を示します。(ただし、特に区別する必要がある場合に限り、別に示されます。)

左折または右折の方法
左折の方法
- 左折するときは、①後方の安全を確かめ、②あらかじめウインカーで左折の合図を行い、③できる
だけ道路の左端に沿って十分に速度を落とし、④横断中の歩行者の進行を妨げないように注意して曲がらなければなりません。
右折の方法
- いわゆる「二段階右折」をしなければなりません。(自動二輪のように小回り右折をしてはいけません。また、自動車や一般原動機付自転車が青の矢印の信号によって右折できる場合でも、特定小型原動機付自転車は進行することができません。)
- 信号機がある交差点では、①青信号で交差点の向こう側まで直進し、②その地点で止まって右に
向きを変え、③前方の信号が青になってから進みましょう。
- 信号のない交差点では、①後方の安全を確かめ、②あらかじめウインカーで右折の合図を行い、③できるだけ道路の左側に沿って交差点の向こう側まで直進し、④十分に速度を落として曲がりましょう。(右折する際に、その交差点を直進または左折しようとする車両等があるときは、その進路妨害をしてはいけません。)
飲酒運転は禁止
- 自動車と同じく、お酒を飲んだ時は特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。
携帯電話使用(ながらスマホ)の禁止
- 特定小型原動機付自転車を運転するときに、携帯電話やスマートフォン等を使って通話したり、表示された画像を注視してはいけません。
二人乗りは禁止
- 特定小型原動機付自転車で二人乗りをしてはいけません。
ヘルメットを着用
- 特定小型原動機付自転車を運転するときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
・警察庁ホームページ(特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について)(外部サイトへリンク)を加工して作成
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