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掲載日:2020年3月23日

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覚せい剤取締法等の一部改正について

「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第63号)第4条の規定により「覚せい剤取締法」(昭和26年法律第252号)が,「覚せい剤取締法施行規則等の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第15号)により「覚せい剤取締法施行規則」(昭和26年厚生省令第30号)が,それぞれ一部改正され,令和2年4月1日に施行されます。

覚醒剤原料の取扱いについては,以下の手引きをご活用ください。

改正の主な内容

  • (1)法の題名が「覚醒剤取締法」に改められるとともに,「覚せい剤」等の表記についても「覚醒剤」等に改めたこと。
  • (2)医薬品である覚醒剤原料(以下,「医薬品覚醒剤原料」という。)の携帯輸出入許可制度に係ること。
  • (3)患者又はその相続人等から病院,診療所,飼育動物診療施設,薬局等(以下,「病院・薬局等」という。)への医薬品覚醒剤原料の譲渡等に係ること。
  • (4)病院,薬局等の開設者又は往診医師から覚醒剤原料製造業者等への覚醒剤原料の譲渡に係ること。
  • (5)調剤済みの医薬品である覚醒剤原料(以下,「調剤済医薬品覚醒剤原料」という。)の廃棄方法に係ること。
  • (6)帳簿の作成が義務化されたこと。

※改正によって,医薬品覚醒剤原料の取扱いが麻薬と同様になった点・異なる点については以下を参照。

医薬品覚醒剤原料の取扱いが麻薬と同様になった点・異なる点について(PDF:660KB)

帳簿について

病院・薬局等の開設者及び往診医師に対して,帳簿の作成が義務づけられました。

以下(1)~(5)の医薬品覚醒剤原料について,品名・数量・年月日を帳簿に記載し,最終記載日から2年間保存しなければなりません。

  • (1)当該病院・薬局等の開設者が譲り受けたもの
  • (2)当該病院・薬局等の開設者が廃棄したもの
  • (3)当該病院等で施用したもの
  • (4)当該病院・薬局等の開設者が譲り渡したもの
  • (5)事故届を提出した場合,届け出たもの

調剤済医薬品覚醒剤原料の譲受け・届出について

病院・薬局等の開設者は,調剤済医薬品覚醒剤原料を廃棄しようとするときには「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を,管轄する保健所・支所(仙台市内にあっては県庁薬務課)に提出し,速やかに調剤済医薬品覚醒剤原料を廃棄(放流,その他回収困難な方法により実施)しなければなりません。

なお,廃棄後は,帳簿に廃棄した旨を記載するか,廃棄用の補助簿を作成して記録する必要があります。

また,調剤済医薬品覚醒剤原料の廃棄後30日以内「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を,管轄する保健所・支所(仙台市内にあっては県庁薬務課)に提出する必要があります。

届出様式:交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書(ワード:18KB),交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書(ワード:19KB)

対象となる覚醒剤原料は,以下の通りです。

  • 患者が不要になり,患者から譲り受けた場合
  • 患者の死亡により相続人等から譲り受けた場合
  • 再入院,転入院の際に患者が持参し,施用する必要がなくなった場合

※病院,診療所,飼育動物診療施設へ返却する場合は,当該調剤済医薬品覚醒剤原料を患者に譲り渡した病院,診療所,飼育動物診療施設以外へは返却が出来ません。ただし,薬局へ返却を行う場合は返却先の薬局に制限は設けられていません。

お問い合わせ先

薬務課監視麻薬班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県行政庁舎7階

電話番号:022-211-2653

ファックス番号:022-211-2490

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