トップページ > 健康・福祉 > 医薬・薬物 > 医薬 > 覚醒剤取締法に基づく各種指定申請について

掲載日:2021年10月1日

ここから本文です。

覚醒剤取締法に基づく各種指定申請について

覚醒剤施用機関

診療に従事する医師が覚醒剤を施用しようとする病院又は診療所は,あらかじめ知事から覚醒剤施用機関の指定を受ける必要があります。

提出書類

覚醒剤施用機関指定申請書(ワード:40KB)

記入上の注意

  1. 「診療科名」欄は,脱落のないよう正確に記入すること。
  2. 「管理者」欄は,施用機関の管理者の氏名を記入すること。
  3. 申請者が法人の場合は,病院又は診療所の所在地,名称及び代表者の職,氏名を記入し,押印すること。
  4. 「参考事項」欄には,月平均覚醒剤使用予想量,その他参考となる事項を記入すること。

手数料

4,500円(宮城県収入証紙)

※収入証紙は,指定金融機関(七十七銀行など)等で購入できます。

覚醒剤研究者

学術研究のために覚醒剤を使用しようとする者は,あらかじめ知事から覚醒剤研究者の指定を受ける必要があります。

提出書類

  1. 覚醒剤研究者指定申請書(ワード:39KB)
  2. 履歴書
  3. 研究の計画書

記入上の注意

  1. 「覚醒剤を必要とする研究事項」欄には,研究課題又は研究の大要を記入し,詳細は別途計画書を作成し,添付すること。
  2. 「参考事項」欄には,月平均使用量,その他参考となる事項を記入すること。

手数料

4,500円(宮城県収入証紙)

※収入証紙は,県庁売店,指定金融機関(七十七銀行など)等で購入できます。

覚醒剤原料研究者

学術研究のために覚醒剤原料を製造及び使用する者は,あらかじめ知事から覚醒剤原料研究者の指定を受ける必要があります。

提出書類

  1. 覚醒剤原料研究者指定申請書(ワード:39KB)
  2. 履歴書
  3. 研究の計画書

記入上の注意

  1. 「覚醒剤原料を必要とする研究事項」欄には,研究課題又は研究の大要を記入し,詳細は別途計画書を作成し,添付すること。
  2. 「参考事項」欄には,月平均使用量,その他参考となる事項を記入すること。

手数料

4,500円(宮城県収入証紙)

※収入証紙は,指定金融機関(七十七銀行など)等で購入できます。

覚醒剤原料取扱者

覚醒剤原料を譲り渡すことを業としようとする者,又は業務のために覚醒剤原料を使用しようとする者は,あらかじめ知事から覚醒剤原料取扱者の指定を受ける必要があります。

提出書類

  1. 覚醒剤原料取扱者指定申請書(ワード:39KB)
  2. 申請者が法人の場合,定款又は寄附行為の写し
  3. 申請者が法人の場合,登記事項証明書
  4. 保管場所を中心とした平面見取図
  5. 保管設備の図面

記入上の注意

  1. 申請者が法人の場合には,氏名欄には,その名称及び代表者の氏名を記入し,押印すること。
  2. 「参考事項」の欄には,覚醒剤取締法施行規則第9条第4号に規定する者のいずれかに該当するかの別及びその業種名,その他参考となるべき事項を記載すること。

手数料

12,700円(宮城県収入証紙)

※収入証紙は,指定金融機関(七十七銀行など)等で購入できます。

提出先及び提出部数

【提出先】

管轄する保健所・支所(仙台市内にあっては県庁薬務課)

【提出部数】

正副2部(ただし,仙台市内にあっては正本のみで可)

その他

お問い合わせ先

薬務課監視麻薬班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県行政庁舎7階

電話番号:022-211-2653

ファックス番号:022-211-2490

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は