自動車の変更登録はお済みですか
- 自動車税種別割は、毎年4月1日午前0時現在で運輸局に登録されている自動車の所有者(車検証上の所有者(※割賦販売の場合は、買主である使用者))に1年分の税額が課税されます。
- 所有者や住所等、車検証に記載されている事項に変更があった場合は、運輸支局での手続きが必要です。
- 手続きを行わないと、既に売却した車の自動車税種別割が前の所有者に課税されたり、引っ越し後の住所に納税通知書が届かないことがあります。
- 抹消登録や名義変更などの手続きがまだお済みでない方は、3月末(末日が土曜、日曜又は祝日の場合はその前日)までに運輸支局で手続きを行ってください。
なお、年度末は運輸支局の窓口が混み合いますので、早めの手続きをお願いします。