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獣医師法第22条に基づき、獣医師免許をお持ちの方には2年ごとに届出が義務付けられており、本年度は届出の対象年度です。
獣医師免許を持っている全ての獣医師が対象となり、現在、獣医師として働いていない方も届出が必要です。獣医師の皆さんは忘れずに届出をお願いします。
1 対象
獣医師
2 届出内容
令和8年12月31日現在の状況
3 届出期間
令和9年1月1日(金曜日)から令和9年1月31日(日曜日)まで
4 提出先
(1)届出は、原則として農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンライン届出をお願いします。
オンライン届出の方法や届出様式のダウンロード等、詳細は以下の農林水産省HPをご覧ください。
(2)紙で届出書を提出する場合は、令和8年12月31日現在の住所地を管轄する都道府県への提出が必要です。
住所地を管轄する家畜保健衛生所
| 獣医師の住所地 | 提出先 |
|
白石市、角田市、柴田町、村田町、大河原町、 川崎町、蔵王町、七ヶ宿町、丸森町 |
大河原家畜保健衛生所 〒989-1243 柴田郡大河原町字南129-1 電話;0224-53-3538 |
|
仙台市、名取市、岩沼市、多賀城市、塩竃市、 利府町、松島町、七ヶ浜町、亘理町、山元町、 富谷市、大和町、大郷町、大衡村 |
仙台家畜保健衛生所 〒983-0832 仙台市宮城野区安養寺三丁目11-22 電話;022-257-0921 |
| 大崎市、美里町、涌谷町、加美町、色麻町、 栗原市 |
北部家畜保健衛生所 〒989-6117 大崎市古川旭四丁目1-1 電話;0229-91-0730 |
|
登米市、気仙沼市、南三陸町、石巻市、東松島市、 女川町 |
東部家畜保健衛生所 〒987-0511 登米市迫町佐沼字西佐沼150-5 電話;0220-22-2395 |
5 問い合わせ先
不明な点は県庁家畜防疫対策室または各家畜保健衛生所に問い合わせてください。
6 参考
【参考】
手続きは農林水産省となります。
下記のような申請等の必要となる事項が生じてから30日以内に農林水産大臣へ申請等を行ってください。
お問い合わせ先
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