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学校保健安全法に定める「職員健康診断票」(第2号様式)については、同法において5年間の保管が義務づけられている「公簿」であることから、取り扱いについては十分注意すること。
その作成・保管にあたっては、所属において担当者が作成のうえ保管し、職員が人事異動により所属を異動する場合は、所属長は異動先の所属長宛てに送付すること。
なお、学校保健安全法の適用を受けない学校以外の所属(本庁各課(室)及び地方機関等)については、「職員健康診断票」の作成は任意とする。
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