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掲載日:2026年6月10日

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「職員健康診断票」(第2号様式)の取り扱い

学校保健安全法に定める「職員健康診断票」(第2号様式)については、同法において5年間の保管が義務づけられている「公簿」であることから、取り扱いについては十分注意すること。

その作成・保管にあたっては、所属において担当者が作成のうえ保管し、職員が人事異動により所属を異動する場合は、所属長は異動先の所属長宛てに送付すること。

なお、学校保健安全法の適用を受けない学校以外の所属(本庁各課(室)及び地方機関等)については、「職員健康診断票」の作成は任意とする。

お問い合わせ先

福利課福利健康班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県庁 15階

電話番号:022-211-3675

ファックス番号:022-211-3695

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