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掲載日:2024年2月7日

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定年引上げ後の財産形成貯蓄

財産形成貯蓄の積立期間は、退職するまでの間とされており、令和5年4月1日から施行された定年引上げに伴い、以下のとおり手続が必要となる場合があります。

令和5年12月25日付け福号外(PDF:106KB)

一般財形貯蓄及び財形住宅貯蓄

定年引上げ後も給与等からの控除は継続されます。ただし、暫定再任用職員、定年前再任用短時間勤務職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員になった場合は、継続されません。

財形年金貯蓄

定年引上げ後も給与等からの控除を継続したい場合、令和6年2月末頃までに(※)、各自、契約金融機関に対して、期間延長の手続が必要となります。手続を行わなかった場合、60歳に達した日以後最初の3月分の給与で積立は終了となります(当該月以前に預入終了日を設定している場合を除く。)。

※手続期限等については、契約金融機関にお問い合わせください。

その他

  • 令和6年4月給与から解約をしたい場合、各自、契約金融機関に対して手続が必要です。
  • 新規契約及び預入額の変更ができるのは毎年6月のみです(8月分給与から反映。)。
  • 中断、再開、解約、非課税限度額の変更等は随時受付しています。
  • 各手続の方法や期限等は、金融機関によって異なりますので、詳細は契約金融機関に直接お問い合わせください。県への必要な手続はありません。

 

お問い合わせ先

福利課企画管理班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県庁 15階

電話番号:022-211-3672

ファックス番号:022-211-3695,3692(互助会)

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