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財産形成貯蓄の積立期間は、退職するまでの間とされており、令和5年4月1日から施行された定年引上げに伴い、以下のとおり手続が必要となる場合があります。
定年引上げ後も給与等からの控除は継続されます。ただし、暫定再任用職員、定年前再任用短時間勤務職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員になった場合は、継続されません。
定年引上げ後も給与等からの控除を継続したい場合、令和6年2月末頃までに(※)、各自、契約金融機関に対して、期間延長の手続が必要となります。手続を行わなかった場合、60歳に達した日以後最初の3月分の給与で積立は終了となります(当該月以前に預入終了日を設定している場合を除く。)。
※手続期限等については、契約金融機関にお問い合わせください。
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