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掲載日:2022年5月1日

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県政ニュース/障害のある人もない人も共生する宮城づくりに向けて(みやぎ県政だより令和元年5月・6月号)

「障害のある人もない人も共生する社会づくり条例(仮称)」の制定を検討しています

私たちは、生まれつき、または不慮の事故などで心身の機能に障害が生じることがあります。宮城県では、障害のある人は20人に1人の割合で暮らしています。
近年は障害のある人の社会参加が進んでいるほか、パラリンピックなどでの活躍が注目されていますが、日常生活で障害のある人とない人とが交流する機会はあまり多くはありません。
県は、障害の有無によって分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合う共生社会の実現を目指し、「障害のある人もない人も共生する社会づくり条例(仮称)」の制定を検討しています。
共生社会の実現のための重要なプロセスの一つが、障害を理由とする差別の解消や、障害のある人とのコミュニケーションの在り方などについて、県民の皆さんと共に考えていくことです。
2月に各地で行ったタウンミーティングや関係団体のヒアリングなど、多くの県民の皆さんの意見を聞きながら、条例制定を目指していきます。

グラフ/県内の障害者手帳所持者数

「検討中の条例の軸とする考え方」の図

シッティングバレーボールの写真1 シッティングバレーボールの写真2

シッティングバレーボール
座った姿勢で行うバレーボール。下肢に障害のある人もない人も共に楽しめる。夏季パラリンピック競技種目に採用されている。

障害のある人もない人も、共に働く「レストランぴぁ」の写真1

障害のある人もない人も、共に働く「レストランぴぁ」の写真2 障害のある人もない人も、共に働く「レストランぴぁ」の写真3

障害のある人の就労を支援する事業所
障害のある人もない人も、共に働く「レストランぴぁ」。障害のある人は、主に配膳や客席への案内などを担当。(県庁18階。開庁日午前11時30分〜午後4時に営業)

条例が目指す「心のバリアフリー」

共生社会の実現に向け、これまで進めてきた使いやすい建物の整備などユニバーサルデザインのまちづくりに加え、条例の骨子案では、一層の心のバリアフリーの達成を目指し、「障害を理由とする差別の解消」と障害のある人の十分な社会参加を可能とする「情報保障」を柱にしています。
ユニバーサルデザインのまちづくりは「人と物」の関係に着目していますが、心のバリアフリーは「人と人」の関係に着目しているといえるでしょう。

心のバリアフリーの達成に向けて

(1)「障害の社会モデル」を理解する

「障害」とは、心身の機能の障害と、社会における様々なバリア(以下「社会的障壁」)がお互いに関連しあって生じるものとする考え方を「障害の社会モデル」といいます。
物理的な社会的障壁の例として、車いすを利用している人が建物に入るとき「階段しかない」状況があります。また、心理的な社会的障壁の例として、障害のある人への偏見が挙げられます。
心のバリアフリーの第一歩は、これらの社会的障壁を取り除くことが社会の責務であると気付くことです。

(2)障害のある人への差別を行わない

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」(平成28年4月施行)では、障害があることのみを理由に商品やサービスの提供を拒否するような「不当な差別的取扱い」や、「合理的配慮【後述】の不提供」を障害を理由とした差別とし、行政機関や事業者に禁じています(事業者の合理的配慮については努力義務)。
県は、平成28年度に、障害のある人やそのご家族4000人に対しアンケート調査(1910人が回答)を実施しました。これによると、3割程度の人が障害を理由とする差別を受けたと感じたことがありました。

(3)コミュニケーション力を養う

私たちは、日々、必要な情報を取得したり、お互いにコミュニケーションを取ったりしながら生活しています。障害のある人にも、社会のあらゆる情報が伝わるような支援方法やシステムを整備していくこと(情報保障)が求められています。
コミュニケーションの方法には、文字、音声などさまざまあります。聴覚に障害がある人が使う手話や、視覚に障害がある人が使う点字などもあります。

【手話】文法などに独自のルールを持つ、ひとつの「言語」で、手指の形や動き、表情などを組み合わせて表します。
【点字】6個の凸点の組み合わせによって文字や記号を表し、指で触れて読み取ります。

合理的配慮を実践しましょう

障害のある人とない人がお互いを身近に感じ合うための考え方として「合理的配慮」があります。
合理的配慮とは、障害のある人から、社会的障壁を取り除くために何らかの対応を必要としている意思が伝えられたときに、できる範囲で対応することです。求められている配慮の負担が重すぎるという場合には、なぜできないかを丁寧に説明し、別のやり方を提案するなど、お互いに話し合いを重ねることが大切です。ちょっとした想像力と気配りでできるものもあります。

今日からできる実践例

地域で

視覚障害のある人へのあいさつ
「こんにちは。○○です」とあいさつと合わせて名乗る。

職場で

知的障害のある人への業務指示
言葉だけでなく、メモやコミュニケーションボードなども用いて内容を伝える。

言葉だけでなく、メモやコミュニケーションボードを用いて内容を伝えている写真

お店で

車いすの人の誘導
混雑するお店を利用する際、目的の売場まで店員が誘導する。

内閣官房では、「心のバリアフリー」をアニメーションで紹介しています。

内閣官房「心のバリアフリー」についてのWebページQRコード(外部サイトへリンク)

お問い合わせ
障害福祉課
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoufuku/(障害福祉課)
TEL 022(211)2538

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お問い合わせ先

広報課広報班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2283

ファックス番号:022-263-3780

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