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掲載日:2024年7月19日

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獣疫衛生に関する業務(仙南保健所)

野犬及び放浪犬の抑留

仙南保健所管内の野犬や放浪犬の保護等をおこなっています。

収容後、一定期間内のみ抑留しますので、飼い犬がいなくなった時は、速やかに保健所、市町、警察署にご連絡ください。

現在、保護している犬はこちら保護情報(別ウィンドウで開きます)

狂犬病予防に関する業務

関係機関と協力し、狂犬病の発生及び拡大防止に努めます。

狂犬病とは?(外部サイトへリンク)(厚生労働省ホームページへ)

91日以上の飼い犬は登録(生涯1回)と狂犬病予防注射(年1回)が義務づけられています。

手続きについては各市町担当課にお問い合わせください。

飼い犬には鑑札及び注射済票の装着義務があります。

[問い合わせ先]

白石市(外部サイトへリンク)角田市(外部サイトへリンク)蔵王町(外部サイトへリンク)七ヶ宿町(外部サイトへリンク)大河原町(外部サイトへリンク)村田町(外部サイトへリンク)柴田町(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)川崎町(外部サイトへリンク)丸森町(外部サイトへリンク)

飼い犬が人やペット等を咬んだ時は届け出が必要です。保健所まで速やかに連絡してください。

犬・猫等に関する相談業務

犬・猫等に関する相談や苦情に対して助言・指導をおこないます。

動物に対する愛護思想の普及啓発をおこないます。

飼い犬や飼い猫等がいなくなった時

飼い犬や飼い猫等が行方不明になった時には保健所・市町・警察署へご連絡ください。

保護している犬・猫はこちら保護情報(別ウィンドウで開きます)

飼い主の判らない猫について

詳しくはこちら食と暮らしの安全推進課のHP(別ウィンドウで開きます)

「飼い主のわからない猫」に関するチラシPDF(別ウィンドウで開きます)

飼えなくなった犬・猫の引取について

  • 飼い主には愛情を持って最後まで犬・猫を飼う責任があります。
  • 飼い続けることができなくなった時は新たな飼い主を探しましょう。その上で引取りを希望する場合は、必ず事前ご相談ください。(手数料等については、事前相談の際にお知らせします。)

ただし以下のいずれかに該当する場合は、原則として引取りをお断りしています。

1.犬猫販売業者から引取りを求められた場合

2.引取りを繰り返し求められた場合

3.子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合

4.老齢又は疾病が理由の場合

5.飼養が困難であるとは認められない場合【※】

【※】【予想より大きくなった】【鳴き声等の問題行動がある】【引っ越し先がペット不可】等

​​​​6.あらかじめ新たな飼い主を見つけるための取り組みを行っていない場合

  • 可能な限り全ての親戚・知人や動物病院、動物の専門家等に相談しましたか?
  • 地域の情報誌やSNS等を活用して飼い主を探しましたか?
  • チラシやポスターを作ってスーパー等にお願いして掲示してもらいましたか?
  • 動物のためにできる限りの努力をしましたか?

犬や猫などの愛護動物を捨てることは法律で禁止されています。100万円以下の罰金または1年以下の懲役に処される場合があります。

【※】注意:ケガや病気等で衰弱している等の場合を除き、飼い主のいない又は判らない猫の引取りはしません。

飼い主のいない猫の不妊去勢事業について

公益財団法人どうぶつ基金によるさくらねこ無料不妊手術事業について

公益財団法人どうぶつ基金が不妊手術・ワクチン・ノミ駆除薬の費用等を全額負担する「さくらねこ無料不妊手術事業」に参加し、地域猫活動を行うボランティア団体等と連携してTNR事業を行います。

「さくらねこ無料不妊手術事業」とは、飼い主のいない猫に対し「さくらねこTNR(Trap/捕獲し、Neuter/不妊去勢手術を行い、Return/元の場所に戻す、その印として耳先をさくらの花びらのようにV字にカットする)」を実施することで、繁殖を防止し、「地域の猫」「さくらねこ」として一代限りの命を全うさせ、飼い主のいない猫に関わる苦情や、殺処分の減少に寄与する活動です。

動物取扱業の登録

動物を取扱う業者は保健所に登録が必要です。また、その施設に対する監視・指導をおこなっています。

詳しくはこちら食と暮らしの安全推進課HP(別ウィンドウで開きます)

化製場等の設置許可及び監視指導

死亡獣畜取扱場及び指定地域内の畜舎の設置許可に関する業務を行っています。また、これらの施設を監視・指導し、周辺地域の環境保全に努めています。

詳しくはこちら食と暮らしの安全推進課HP(別ウィンドウで開きます)

主な関係法令

  • 狂犬病予防法
  • 動物の愛護及び管理に関する法律及び条例
  • 化製場等に関する法律

お問い合わせ先

仙南保健福祉事務所(仙南保健所)獣疫薬事班

柴田郡大河原町字南129-1

電話番号:0224-53-3119

ファックス番号:0224-53-3131

E-mail:snkebjy@pref.miyagi.lg.jp

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