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漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定に基づき、及び同項の規定を実施するため、宮城県における知事許可漁業につき、宮城県漁業調整規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように定めます。
機船船びき網漁業の制限措置等(PDF:102KB)(別ウィンドウで開きます)
うなぎ稚魚漁業の制限措置等(PDF:144KB)(別ウィンドウで開きます)
知事許可漁業の変更の許可に関する取扱方針(PDF:130KB)
知事許可漁業の起業の認可に係る取扱方針(PDF:148KB)
令和6年11月18日付けで太平洋広域漁業調整委員会指示第48号が発出されました。
同委員会指示は水産庁ホームページをご確認ください。
広域漁業調整委員会指示【水産庁ホームページ】(外部サイトへリンク)
該当する方は所属する漁業協同組合を通じて、必要な手続きを行ってください。
※クロマグロTACの遵守や管理、他の漁業との操業調整により、手続きや操業を制限する場合があります。
住所:〒988-0181気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6
電話:0226-22-6851
住所:〒986-0850石巻市あゆみ野五丁目7番地
電話:0225-95-1473
住所:〒985-0001塩釜市新浜町一丁目9-1
電話:022-366-1231
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