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令和6年1月から3月にかけての暴風・波浪(令和6年1月21日、2月26日から29日、3月29日に発生した暴風・波浪)の被害を受け、被災施設の復旧や種苗購入等の資金を必要とする漁業者を支援するため、県及び市町が利子補給を行うことにより、低利の水産業災害対策資金の融資を実施しています。
災害により以下のいずれかの被害を受けた漁業者(個人・法人)で、居住する市町長の被害認定を受けた者。
(1)水産物の損失額が平年漁業総収入(原則として被害のあった年の前3か年の平均)の5分の1以上
(2)漁船、漁具及び養殖施設の損失額が当該施設の被害時価額の2分の1以上
次のうち、市町と利子補給契約を締結した融資機関
(1)水産業協同組合法第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合
(2)水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
(3)銀行その他の金融機関
(1)被災施設の復旧費
(2)当面必要な人件費、種苗購入費、購買未払代金等の支払に要する経費等
(1)貸付限度額 施設・水産物被害額の8割又は1,000万円のいずれか低い額
(2)貸付利率 年0.70%以内
(3)償還期限 7年以内(うち据置期間2年以内)
(4)償還方法 年1回 毎年7月31日約定償還
令和6年7月1日(月)から令和6年12月27日(金)まで
※各市町において体制が整い次第、借入申込が可能となる。
自身の居住する市町の水産担当部署または東日本信用漁業協同組合連合会宮城支店(tel:0225-21-5715)までお問い合わせください。
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