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厚生労働省では,指定薬物等の規制薬物が含まれる可能性があり,生産及び流通を広域的に規制する必要があると認められるものを告示禁止物品として指定し,厚生労働省のホームページで公表しています。これらを摂取すると健康被害や異常行動を起こす可能性があり,大変危険です。
告示禁止物品の一例(厚生労働省ホームページより)
これらを含めて,平成27年3月25日時点で85物品が指定されています。
告示禁止物品一覧(外部サイトへリンク) (厚生労働省ホームページにリンク)
絶対に手を出さないでください。
これらの製品をお持ちの方は,直ちに摂取又は使用を中止し,健康被害が疑われる場合は,直ちに医療機関を受診してください。
昨今,海外から国際スピード郵便にて「RUSH」という1本当たり約10mlの液体が入った小瓶を個人輸入する事例が多発しています。
横浜税関ホームページより
「RUSH」を吸引すると性的快感が高まるとされていますが,一方でめまいや失神,消化器,心臓系への影響や,免疫力低下などの影響が確認されており,大変危険です。
さらに,「RUSH」の主成分は亜硝酸イソブチルという指定薬物であるため,海外から輸入した場合,医薬品医療機器等法違反および関税法違反により罰せられます。
絶対に手を出さないでください。
これらの製品をお持ちの方は,直ちに摂取又は使用を中止し,健康被害が疑われる場合は,直ちに医療機関を受診してください。
亜酸化窒素は平成28年2月18日指定薬物に指定されており,医療等の用途以外に販売等することを禁じられたことから,業者が行う販売行為は医薬品医療機器等法に違反するものです。
亜酸化窒素は麻酔薬として使用されている成分であり,医師の処方のもとに使用しなければ,重大な健康被害をもたらすおそれがあります。海外では,これらの製品と同様の製品を乱用目的で使用した結果,酸欠状態に陥り,死亡した例が報告されています。
製品例(厚生労働省ホームページより)
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