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マニフェスト交付者は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年6月30日までに前年度1年間において交付したマニフェストの交付等の状況について、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事(排出事業場が政令市の場合は政令市長)に報告する必要があります。
(※)紙マニフェストを交付した分が対象です。電子マニフェストを使用した分については提出する必要はありません。
(※)産業廃棄物の排出量が1,000トン以上又は特別管理産業廃棄物の排出量が50トン以上の事業場を有する事業者は、産業廃棄物処理計画書又は特別管理産業廃棄物処理計画書の提出も必要です。(多量排出事業者処理計画等の作成及び報告について)
外部サイトの「みやぎ産廃報告ネット」に報告様式を掲載しておりますので、ダウンロードの上ご活用いただきますようお願いいたします。
「みやぎ産廃報告ネット」による提出方法概要(PDF:719KB)
「みやぎ産廃報告ネット」の「お問い合わせ(メールサービス)」にてお問い合わせいただきますようお願いします。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の6により、都道府県知事は、産業廃棄物管理票に係る規定を遵守していないと認められるときは、産業廃棄物の適正な処理に関し、必要な措置を講ずるよう勧告することができることとされています。また、勧告に従わない場合にはその旨を公表することができることとされています。さらに、公表後に改善が見られない場合には必要な措置をとるよう命じることができることとされています。この命令に違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
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