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産業廃棄物処理施設等の設置にあたっての最初の段階が,指導要綱第二章に規定する事前調整となります。
設置を計画する施設の種類,事業の概要及び立地場所が決まった段階で,その地域を所管する保健所に,計画の概要の説明と設置許可申請までに必要な事前手続について,相談を行ってください。
また,施設の立地計画に関する説明の対象となる地域住民等の範囲について,以下の資料を持参して,関係市町村役場に相談を行ってください。
説明の対象となる地域住民等は,以下のとおりとなります。関係市町村と協議の上で,説明の範囲を決定してください。
適正化条例第14条
当該産業廃棄物処理施設等の周辺地域の住民
適正化条例施行規則第8条第1項
1から3のいずれかに居住し,かつ,生活環境に影響が及ぶおそれがあると認められる者
市町村との協議で設定した範囲の地域住民等に,以下の事項について説明を行ってください。
適正化条例第14条第1項
説明が終わったら,その内容,地域住民等から出された意見及びそれに対する回答,対応内容等を記載した説明会等実施報告書(様式第4号)を作成してください。なお,報告書は下記の方法により公開しなければなりません。
立地計画概要書は,説明に対する地域住民等の意見及びそれに対する回答,対応内容を記した説明会実施報告書を添えて,産業廃棄物処理施設等の設置場所を管轄する保健所に提出してください。
この概要書は,各種法令等を所管する県の各機関や関係市町村に計画を示し,意見を求めることで,初期段階で計画の妥当性と,廃棄物処理法関係以外に必要な諸手続きを確認する目的があります。そのために必要な資料として書類(指導要綱別表第1号)(PDF:87KB)の添付を求めています。
立地計画概要書申請様式等
施設計画と関係市町村が定めた土地利用計画及び環境保全に関する計画並びに他法令による規制等,調整を要する事項の有無については,文書で通知します。
なお,他法令の規制等により当該産業廃棄物処理施設等の設置が著しく困難である場合は,計画の中止を指導することがあります。
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