掲載日:2014年10月7日

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第三種施設設置の事前手続

第三種施設とは

宮城県では,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に係る設置の許可を要しない,産業廃棄物処分業の用に供する施設のことを第三種施設と定義し,設置許可申請前に行わなければならない事前手続を定めています。
代表的なものとしては,以下のような施設が該当します。

第三種施設表
施設の種類
汚泥,動植物性残さ等の発酵堆肥化施設
廃プラスチック類,紙くず,木くず,繊維くずの圧縮固化施設(RPF製造施設など)
汚泥の造粒固化施設
金属くずの切断施設
汚泥,動植物性残さのバイオガス化施設
廃プラスチック類の破砕施設であって,一日当たりの処理能力が5トン未満など,設置許可規模未満の施設

第三種施設の使用開始まで

第三種施設を設置し,使用を開始するまでには,以下の手続を行う必要があります。

第三種施設設置許可申請に係る事前手続

各手続については,以下のページを御覧の上,立地しようとする市町村を管轄する保健所に御相談ください。

お問い合わせ先

廃棄物対策課施設班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2648

ファックス番号:022-211-2390

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