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掲載日:2020年5月 日
廃棄物,PCB廃棄物の適正な処理に関する指導,許可業務,浄化槽保守点検業登録等を行っています。
(※公害,リサイクル等の業務はこちらをご覧ください。)
不法投棄防止パトロール実施中!
事業者が排出した産業廃棄物は適正に保管し,自ら処理するか,処理できる者に委託する必要があります。
また,廃棄物の処理を委託した場合には,毎年6月30日までに実績報告書を提出してください。
産業廃棄物の収集運搬業者及び処分業者は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令を遵守して廃棄物を適正に処理する必要があります。
使用を終了した家電製品等32品目(本来の使用用途を終了し収集されたもの,廃棄物を除く)が「有害使用済機器」として指定されました。
有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は、事業を開始する10日前までに知事へ届出が必要です。
有害使用済機器(通称「雑品スクラップ」)の規制について(県循環型社会推進課HPへ)
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