産業廃棄物の処理に関するよくある質問
廃棄物の処理に関するよくある質問と答え
事業者のみなさまからよく問い合わせをいただく質問をまとめました。
ご不明な点がありましたら,事業場が所在する市町村(仙台市を除く)を管轄する保健所又は仙台市の担当部署にお問い合わせください。
問い合わせ窓口
Q1.廃棄物の種類を教えてほしい。
Q2.誰が排出事業者となってもいいのですか
- 排出事業者の定義は,廃棄物処理法では明確に規定されていませんが,原則として,事業に伴ってその廃棄物を排出した者が排出事業者に該当します。判断に迷うケースについては,その廃棄物の発生状況などから合理的理由により決める必要があります。
- なお,建設工事で生じる産業廃棄物については,元請業者が排出事業者である旨が特例として規定されています(根拠:廃棄物処理法第21条の3第1項)。
Q3.処理業者を紹介してほしい
- 処理したい廃棄物の区分や種類を確認し,適切に処理を行うことができる処理業者を選択する必要があります。複数種類の廃棄物の混合物の処理を委託する場合は,処理委託するすべての種類の許可を持つ処理業者に委託しなければなりません。
- 処理業者は以下のぺージで探すことができます。処理委託にあたっては,処理業者の許可証等を確認し,適切に処理を委託できる者か確認するとともに,適正化条例に基づき処分先の実地確認を行ってください(Q4参照)。
- 例えば,事業範囲に汚泥の許可がない産業廃棄物収集運搬業者に汚泥の運搬を委託することはできません。無許可業者への委託は廃棄物処理法違反であり罰則が適用されます。
【処理業者に関する情報】
また,県環境政策課では,県内でリサイクルに取り組む事業者の情報を紹介しています。(みやぎリサイクル事業者ガイド)
Q4.処分先の実地確認は義務ですか?
Q5.処分先の実地確認義務が免除される場合はどのような場合ですか
以下の者に委託する場合は,処分先の実地確認義務は免除されます。
- 優良産業廃棄物処理業者
- 知事が認める者
Q6.宮城県内(仙台市を除く)の産業廃棄物処分場に搬入する際、事前協議や届け出が必要ですか
- 他自治体(仙台市含む)の事業場から,宮城県内(仙台市を除く)の産業廃棄物中間処理施設に産業廃棄物を搬入する場合は事前協議や届出は不要です。
- 他自治体(仙台市含む)の事業場から,宮城県内(仙台市を除く)の産業廃棄物最終処分場に産業廃棄物を搬入する場合は,産業廃棄物最終処分場設置者が管轄保健所に対して協議する必要がありますので.管轄保健所にお問い合わせください(根拠:産業廃棄物処理施設等の維持管理に関する基準第5の1の(17))。
- 仙台市内の産業廃棄物処分場に搬入する場合は仙台市担当部署にお問い合わせください。
Q7.事業所で使用したエアコン、テレビなど家電リサイクル法対象品目はどのように処理したらよいですか
以下のいずれかの方法で処理してください。
事業所で使用した後の家電の処理方法
方法 |
必要な手続き |
新しい製品に買い替える際は、新しい製品を購入する小売業者に引取りを依頼する |
- 買替えをするお店に引取を依頼
- 家電リサイクル券の「排出者控」の受け取り
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処分する製品を購入した小売業者が分かる場合には、処分する製品を購入した小売業者に引取りを依頼する |
- 購入したお店に引取を依頼
- 家電リサイクル券の「排出者控」の受け取り
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産業廃棄物収集運搬許可業者に委託し指定引取場所への運搬を行い、又は排出者事業者自ら指定引取場所への運搬を行い、製造業者等に引き渡す |
- 郵便局において家電リサイクル券を用いてリサイクル料金の支払い
- 書面での収集運搬委託契約の締結(※排出事業者自ら指定引取場所へ運搬する場合は不要)
- マニフェストの交付(ただし、使用するのはA、B1、B2票のみ)(※排出事業者自ら指定引取場所へ運搬する場合は不要)
- 指定引取場所への運搬
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環境大臣が定める処分方法で処分を行う産業廃棄物処分許可業者に処分を委託する。 |
- 書面での収集運搬・処分委託契約の締結
- マニフェストの交付
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詳細は、「家電4品目(家庭用機器)を使用している事業者の皆様へ事業所で使用している家電4品目(家庭用機器)は、家電リサイクル法の対象です!」(平成30年3月経済産業省及び環境省作成)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
Q8.事業所で使用した電子レンジ、ポットなど小型家電リサイクル法対象品目はどのように処理したらよいですか。
Q9.専ら物とは何ですか
専ら物とは,専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙,くず鉄(古銅等を含む),空きびん類又は古繊維)のことで,専ら物の処理のみを行う事業者は,処理に係る廃棄物処理法上の許可が不要となる制度があります。(「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて」(令和2年3月30日付け環循規発第2003301号))
専ら物は廃棄物です。事業所から排出される専ら物の処理を委託する場合は,マニフェストの交付は不要ですが,書面での委託契約の締結は必要です。
Q10.委託契約の締結やマニフェストの交付が免除できる場合はありますか
書面での委託契約の締結は免除できません。
マニフェストの交付が免除できる場合は、廃棄物処理法施行規則第8条の19に規定されておりますのでご確認ください。
Q11.下取りとは何ですか
新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り,収集運搬する行為については,産業廃棄物収集運搬業の許可は不要とされています(「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて」(令和2年3月30日付け環循規発第2003301号))。
Q12.特別管理産業廃棄物管理責任者の届出は必要ですか?
宮城県内(仙台市を除く)の事業場のうち特別管理産業廃棄物を保管する事業場については,管理責任者の選任は必要ですが,県への届出は不要です。
仙台市内の事業場については仙台市担当部署にお問い合わせください。