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事業者のみなさまからよく問い合わせをいただく質問をまとめました。
ご不明な点がありましたら,事業場が所在する市町村(仙台市を除く)を管轄する保健所又は仙台市の担当部署にお問い合わせください。
【処理業者に関する情報】
また,県環境政策課では,県内でリサイクルに取り組む事業者の情報を紹介しています。(みやぎリサイクル事業者ガイド)
以下の者に委託する場合は,処分先の実地確認義務は免除されます。
【産業廃棄物中間処理施設に搬入する場合】
【県外の事業場から産業廃棄物最終処分場に搬入する場合】
※仙台市内の産業廃棄物処分場に搬入する場合は仙台市担当部署にお問い合わせください。
以下のいずれかの方法で処理してください。
方法 | 必要な手続き |
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新しい製品に買い替える際は、新しい製品を購入する小売業者に引取りを依頼する |
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処分する製品を購入した小売業者が分かる場合には、処分する製品を購入した小売業者に引取りを依頼する |
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産業廃棄物収集運搬許可業者に委託し指定引取場所への運搬を行い、又は排出者事業者自ら指定引取場所への運搬を行い、製造業者等に引き渡す |
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環境大臣が定める処分方法で処分を行う産業廃棄物処分許可業者に処分を委託する。 |
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専ら物とは,専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙,くず鉄(古銅等を含む),空きびん類又は古繊維)のことで,専ら物の処理のみを行う事業者は,処理に係る廃棄物処理法上の許可が不要となる制度があります。(「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて」(令和2年3月30日付け環循規発第2003301号))
専ら物は廃棄物です。事業所から排出される専ら物の処理を委託する場合は,マニフェストの交付は不要ですが,書面での委託契約の締結は必要です。
書面での委託契約の締結は免除できません。
マニフェストの交付が免除できる場合は、廃棄物処理法施行規則第8条の19に規定されておりますのでご確認ください。
新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り,収集運搬する行為については,産業廃棄物収集運搬業の許可は不要とされています(「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて」(令和2年3月30日付け環循規発第2003301号))。
宮城県内(仙台市を除く)の事業場のうち特別管理産業廃棄物を保管する事業場については,管理責任者の選任は必要ですが,県への届出は不要です。
※仙台市内の事業場については仙台市担当部署にお問い合わせください。
お問い合わせ先
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