掲載日:2024年1月17日

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解体工事業登録の手引き

解体工事業を営もうとする場合、当該業を行おうとする区域(工事を施工する区域)を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

ただし、建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業(※)の3種類のいずれか)を有している場合は,登録の必要はありません。

解体工事業の登録の手引きダウンロード

主な改訂内容:提出書類一覧の住民票抄本,登記事項証明書に「(発行後3か月以内のもの)」を追記。

解体工事業登録等の改正について

  • 令和4年9月15日解体工事業の登録の手引き改訂

改訂内容:解体工事業の登録の手引きP.6及びP.8の【提出書類一覧】の住民票抄本,登記事項証明書に「(発行後3か月以内のもの)」の文言を追記。

  • 令和3年2月25日様式改訂

改訂内容:押印省略に伴い,「印」の記載を削除。

  • 押印省略の取扱いは,令和3年1月1日より開始しております。
  • 平成27年4月1日施行
    • 1登録申請書の記載事項等の対象となる「役員」の定義が拡大します。
      (改正前)
      業務を執行する役員,取締役又はこれらに準ずる者
      (改正後)
      業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る。)
    • 2役員の略歴書の簡素化に伴い,略歴欄が削除され,「住所,生年月日等に関する調書」となります。
    • 3登録の拒否事由・取消事由に下記が追加されます。
      • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
      • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者その事業活動を支配する者

技術管理者の資格者証に係る確認について(重要)

平成26年5月1日(木曜日)から技術管理者の資格者証の写しを提出する際には,原本を提示いただくことになりました。つきましては,登録申請及び技術管理者に係る変更届出書等提出の際は必ず資格者証の原本を持参いただくようお願いします。

登録申請書の提出先(問い合わせ先)

  • 宮城県土木部事業管理課建設業振興・指導班(県庁8階南側)
  • 〒980-8570宮城県仙台市青葉区本町3-8-1
  • 電話:022-211-3116
  • Fax:022-211-3292

新型コロナウイルス感染拡大に伴う窓口業務について

その他建設リサイクル法のことは循環型社会推進課

申請書等ダウンロード

申請様式の表

記載要領(PDF:96KB)

登録申請書(一式)〔様式第1号~第4号〕(ワード:79KB)

記載例(PDF:124KB)
変更届出書〔様式第6号〕(ワード:39KB) 記載例(PDF:81KB)
登録票(標識)〔様式第7号〕(ワード:37KB) 記載例(PDF:48KB)
帳簿〔様式第8号〕(ワード:36KB) 記載例(PDF:47KB)

お問い合わせ先

事業管理課建設業振興・指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3116

ファックス番号:022-211-3292

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