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宮城県では,中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業における復興事業計画の認定を受け,又は法に基づき整備される仮設事業施設に入居することにより,復旧・復興を図る中小企業者の方などに対し,公益財団法人みやぎ産業振興機構(以下「実施機関」という。)を通じて無利子で貸付を行うことにより,県内産業の復旧及び復興を促進します。
この制度は,「中小企業向け支援策ガイドブックver.0.3」(中小企業庁)の21ページ(PDF:1,605KB)下段及び22ページ(PDF:1,651KB)下段に掲載されているものです。
制度の詳細は,4資料等における制度説明資料(チラシ)を御覧ください。
次のいずれかの事業によって復旧・復興に取り組む方が対象となります。
(対象者に該当しない方は,御利用いただけません。)
1中小企業者の定義
業種 | 従業員規模・資本金規模 | |||
---|---|---|---|---|
製造業・その他の業種 | 300人以下 | 又は | 3億円以下 | |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 900人以下 | 又は | 3億円以下 | |
卸売業 | 100人以下 | 又は | 1億円以下 | |
小売業 | 50人以下 | 又は | 5,000万円以下 | |
サービス業 | 100人以下 | 又は | 5,000万円以下 | |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 300人以下 | 又は | 3億円以下 | |
旅館業 | 200人以下 | 又は | 5,000万円以下 |
企業組合,協業組合,事業協同組合・事業協同小組合・商工組合・協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって,別に定めるもの(お問い合わせください。)
「原則として資産計上される建物,構築物又は設備であって,審査にて認める物件」となります。
ただし,(1)ウの仮設事業施設整備事業においては,長期にわたり使用が見込まれる設備のみが対象であり,これ以外である建物や構築物などは対象となりません。※既に支払いが完了している経費についても,貸付の対象となります。個別の状況を確認した上での対応となりますので,詳しくはご相談ください。
20年以内(うち据置期間5年以内)であって,審査にて適当と認める期間
無利子
なし(ただし,審査で認められた額となります。また,必要額の1%又は10万円のいずれか低い額の自己資金が必要となります。)
貸付対象とならない経費や契約に伴い借主が負担する経費がありますので,御注意ください。
「経営者保証に関するガイドライン」に照らし必要と認められる場合は,当該法人の代表者等
実施機関,宮城県,独立行政法人中小企業基盤整備機構の三者が協力して実施します。
審査の結果,御要望に沿えない場合がございます。
標準的な手続は,次のとおりです。貸付金の交付は,申請者の方が,貸付対象物件の整備を終え,その支払が終了していることを,実施機関が現地で確認した後となりますので,御注意ください。
※個別の状況を確認した上での対応となりますので,詳しくはご相談ください。
制度内容は,予告なく変更されることもございます。あらかじめ御了承ください。
平成23年8月24日(水曜日)
(1(1)オについては,令和4年10月3日(月曜日))
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