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中小企業高度化資金は,中小企業者の共同による経営基盤の強化を支援するため,中小企業者が組合などを設立し,工場・店舗等の集団化や共同化を図る事業や,第三セクターなどが地域の中小企業者を支援する事業に対して,県が長期かつ低利の条件で資金を貸し付けるものです。
原則として個別企業の方は対象になりません。
中小企業者により組織された事業協同組合等で,貸付事業の種類ごとの要件に合致する者
土地,建物,構築物,設備など資産として計上されるもので,高度化事業の実施に必要と認められるもの
貸付対象施設の整備資金の80%以内(一定要件により90%以内)
固定金利(31年度は年利0.45%)又は無利子(一定要件あり)
20年以内(うち据置3年以内)にて県が決定
要提供
原則として,組合役員(理事)全員(一定要件あり)
震災により甚大な被害を受けた中小企業協同組合や商店街振興組合等を支援するため,協同組合が被災した共同施設を復旧又は新たに整備する場合に,長期無利子の貸付を行います。
中小企業協同組合や商店街振興組合等で,以下のいずれかに該当する場合が対象です。
※いずれの場合も市町村等が発行するり災証明書等を受けていること。
貸付対象施設の整備資金の99%以内又は整備資金から10万円を控除した額
20年以内(うち据置期間5年以内)
無利子
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