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掲載日:2022年8月22日

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(募集は終了しました)宮城県ものづくり企業自家消費型発電設備導入支援事業費補助金について

募集は終了しました。

書類審査の結果の通知は,9月中旬以降となる予定です。

事業内容

宮城県では,県内ものづくり企業が原油価格高騰等に伴う物価上昇に対応していくため,自らグリーン電力を作り出せる体制を整備・強化し,更なるエネルギーコスト削減に向けた取組の支援を目的として,太陽光発電設備等の導入に要する経費を補助します。

補助事業の対象

区分 補助事業者 補助事業
自己所有型 県内に生産施設を有する製造業者※1 自家消費に使用される発電出力50kW(公称最大出力合計)以上の太陽光発電又は風力発電設備※4の導入とする。
なお,蓄電池の導入は,前述の発電設備と併せて導入する場合のみ補助の対象とする。
第三者所有型 オンサイトPPAモデル※2・ファイナンスリースにより,県内に生産施設を有する製造業者※1の生産施設敷地内に自家消費型発電設備を導入する※3事業者
  1. この要綱における製造業者とは,日本標準産業分類に掲げる製造業に属する事業者とする。
  2. 発電設備等の所有者である補助事業者が,需要家の施設等に発電設備等を当該補助事業者の費用により設置し,所有・維持管理をした上で,当該太陽光発電設備等から発電された電力を当該需要家に供給する契約方式を指す。
  3. 補助対象設備の法定耐用年数が経過するまでに,需要家とPPA事業者又はリース事業者との契約で補助金額の5分の4以上がサービス料金,リース料金の低減等により需要家に還元,控除されるものであること。
  4. 売電を目的としたものは対象外(売電のための配線工事含む)とする。

補助対象経費

補助対象経費 内容
設計費 事業に直接必要な機械装置の設計費
設備費 事業に直接必要な機械装置及びこれらに附帯する設備費
工事費 事業に直接必要な工事費
その他経費 事業に直接必要なその他の経費

補助率・補助限度額

補助率 補助上限額 補助下限額
2分の1 30,000千円 5,000千円

募集期間

令和4年7月8日(金曜日)から令和4年8月19日(金曜日)まで(郵送または持参)

審査

提出いただいた申請書類について,以下の10項目の内容に関する審査を行い,補助金の交付対象者を決定します。

  1. 妥当性(事業の内容が価格的・性能的に妥当か)
  2. 効果性(1)(製造に係る電力消費量が多く,事業効果が高いか)
  3. 効果性(2)(十分なエネルギーコスト削減が見込まれるか)
  4. 効果性(3)(事業実施により,電力使用者の“ものづくり”における脱炭素の取組がどの程度進展するか「例えば,RE100への加盟等」)
  5. 具体性(事業内容は具体的で,効果的に目的を達成できることが見込まれるか)
  6. 実現性(事業の適切な遂行が期待できるか)
  7. 継続性(事業完了後,長期間に渡り,事業の継続が見込めるか)
  8. 必要性(本事業による“脱炭素のものづくり”は,関連するサプライチェーンや業界全体の中で,どの程度,求められているか)
  9. 波及性(本事業による“脱炭素のものづくり”の達成は,関連するサプライチェーンや業界全体の中で,どの程度,好影響を与えるか)
  10. 発展性(本事業による“脱炭素のものづくり”の達成は,県内類似ものづくり企業に対して,モデル性の観点からどの程度,好影響を与えるか)

注意事項

  1. 交付申請する金額に千円未満の端数がある場合は,切り捨てることとします。
  2. 補助事業の着手は,原則として補助金の交付決定後となりますが,やむを得ない事由により,
    当該交付決定前に事業に着手する必要があるときは,あらかじめ「交付決定前着手届」により,
    届け出る必要があります。その場合,交付決定がなされなかったり,交付決定を受けた補助額が
    交付申請額に達しないことがあります。
  3. 令和5年2月28日までに完了する事業が補助対象です。
  4. 交付決定後,事業の縮小等で補助金交付額が下限の500万円を下回った場合,対象期間内の経費であっても補助金は支払われませんので,経費の取扱には十分留意してください。
  5. 対象となる補助事業について,国や都道府県,市町村等から補助金等の交付を受ける場合は,本補助金へ申請することはできません。
  6. 以下の事業者は,交付申請することができません。
  • 補助金の交付対象となる事業について,他の補助金を受ける場合
  • 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当するもの。
  • 交付申請時に宮城県の物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領(令和2年4月1日施行)に掲げる資格制限の要件に該当するもの。
  • 暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団又は暴力団員等
  • 県税に未納がある者

問い合わせ先・応募書類提出先

宮城県経済商工観光部新産業振興課新産業支援班(Tel:022-211-2722)
(〒980-8570仙台市青葉区本町三丁目8-1)

様式等

お問い合わせ先

新産業振興課新産業支援班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(14階北側)

電話番号:022-211-2722

ファックス番号:022-211-2729

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