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掲載日:2007年9月7日

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伊豆沼・内沼の自然再生に向けて

  • ラムサール条約湿地である伊豆沼・内沼(宮城県登米市・栗原市)の環境保全対策については,平成5年3月に策定した「伊豆沼・内沼環境保全対策基本計画(宮城県)」に基づき,生活排水対策や水田・畜舎排水対策,浄化用水導入,滞留防止対策,植物体の枯死・堆積対策及び水生植物園や観察路の整備などの取組を行ってきました。
  • しかし,依然として水質の改善が図られていないことに加え,水鳥の飛来種が単純化してきていること,オオクチバス(ブラックバス)など外来魚による被害が増加していることや植生分布に変化が生じていることなどが問題となっています。また,伊豆沼・内沼の賢明な利用の促進や環境教育・環境活動の充実など,地域を巻き込んだ施策展開も必要となっています。
  • 国においても,平成14年3月に「新・生物多様性国家戦略」を策定するとともに,平成14年12月には「自然再生推進法」が成立しています。新・生物多様性国家戦略では,目標の一つとして「地域固有の生物多様性をその地域特性に応じて適正に保全すること」を掲げています。また,自然再生推進法では,地域の多様な主体が参加した協議会において合意形成を図りながら自然再生全体構想を策定し自然再生事業を進めていく,という枠組みを定めています。伊豆沼・内沼のこれからの環境保全対策についても,これらの視点や考え方を取り入れていくことが必要です。
  • こうした情勢のもと,平成19年1月に,「伊豆沼・内沼地区自然再生事業」が環境省自然環境交付金の採択を受けました。今後は,伊豆沼・内沼自然再生事業の実施に向けた体制整備を行っていくことが必要です。
  • 平成19年8月25日,伊豆沼・内沼に関連の深い学識経験者や関係団体,関係行政機関により,「伊豆沼・内沼自然再生準備委員会」が設立されました。今後,この準備会において,自然再生推進法第8条第1項に基づく「自然再生協議会」の設立準備や,同じく自然再生推進法第8条第2項に基づき協議会で策定する「自然再生全体構想」の骨格案の作成などを行い,平成20年度において法定協議会を設立することを目指していきます。
  • 伊豆沼・内沼の自然再生のためには,伊豆沼・内沼に関わる方々が協働し,目指すべき姿の実現に向けてともに努力することが必要不可欠です。このページを御覧の皆様も,それぞれができることから伊豆沼・内沼の自然再生に向けた取組を実践していただければと思います。

ハス

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宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 13階北側

電話番号:022-211-2672

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