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自然再生とは

自然再生推進法

平成14年(2002年)年12月,自然再生に関する施策を総合的に推進し,生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り,あわせて地球環境保全に寄与することを目的として,「自然再生推進法」が成立しました。
この法律では,自然再生についての基本理念や実施者等の責務,自然再生基本方針の策定その他の自然再生を推進するために必要な事項を明らかにしています。

自然再生事業とは

自然再生推進法第2条では,「自然再生」を以下のように定義しています。

『過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すことを目的として,関係行政機関,関係地方公共団体,地域住民,特定非営利活動法人,自然環境に関し専門知識を有する者等の地域の多様な主体が参加して,河川,湿原,干潟,藻場,里山,里地,森林その他の自然環境を保全し,再生し,若しくは創出し,又はその状態を維持管理することをいう。』

自然再生を目的として実施される自然再生事業は,過去の社会経済活動等によって損なわれた生態系等の自然環境を取り戻すことを目的として行われるものです。

自然再生の基本的な考え方

自然再生推進法第3条では,自然再生事業実施に当たっての基本的な考え方(基本理念)を,以下のように示しています。

  1. 生物多様性の確保
    健全で恵み豊かな自然が将来にわたって維持されるとともに,生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会を実現し,あわせて地球環境の保全に寄与することを旨として適切に行うこと。
  2. 多様な主体の連携
    行政,地域住民,専門家,NPO等の多様な主体が連携するとともに,透明性を確保しつつ,自主的かつ積極的に取り組みながら実施すること。
  3. 科学的知見に基づく実施
    地域における自然環境の特性,自然の復元力,生態系の微妙な均衡を踏まえ,科学的な知見に基づいて行うこと。
  4. 柔軟性の確保
    自然再生事業を実施した後も自然再生の状況を監視し,その結果を踏まえて,計画を変更・中止するなど,柔軟に実施すること。
  5. 自然環境学習の場として活用
    自然再生を行う際,自然環境学習の場として活用されるよう,配慮すること。

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お問い合わせ先

自然保護課自然保護班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 13階北側

電話番号:022-211-2672

ファックス番号:022-211-2693

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