未成年者のパスポート申請について
このページに該当する方は次のとおりです
- 申請日現在,18歳未満(未成年)の方
- 18歳未満(未成年)とは,18歳の誕生日の前々日までです。
注意事項
令和4年4月1日から,成年年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。
- 未成年の方は,5年用パスポートのみの申請となります。
- 戸籍は戸籍謄本(全部事項証明書)を必ずご準備願います。
- 18歳未満の方がパスポートを申請する場合は,前もって申請書裏面にある「法定代理人署名」欄に法定代理人(親権者,後見人など)の方の署名が必要です。(ただし18歳未満であっても,結婚している方は「法定代理人署名」は不要です。)
※法定代理人が遠隔地に在住している場合は,法定代理人が署名した「同意書」及び郵送に使用した封筒を提出してください。「同意書」の用紙は旅券窓口にあります。また,以下からダウンロードもできます。
一般旅券発給申請同意書(PDF:50KB)
※記入の注意:続柄は,長男・長女・二男…と記入してください。(子・息子・娘等は不可)
- 未成年の申請者と「法定代理人署名」欄に署名した親権者(父又は母)の「姓」が異なる場合は,両者の関係・続柄を確認させていただくため,申請者(子ども)の戸籍謄本(全部事項証明書)と親権者の戸籍謄本(全部事項証明書)をお持ちください。(詳しくは,事前にお問い合わせください。)また,市区町村役場に戸籍謄本を請求する際は,「〇〇と△△が親子であることが証明できるものが必要」である旨をお申し出ください。
- 法定代理人が代理申請するときは,申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の記入は不要です。
法定代理人とは
- 父母の共同親権のもとにある子の法定代理人は,父及び母です。
- 親権者が父母のどちらかに定められている場合は,親権者に定められた父又は母が法定代理人となります。
- 子が養子縁組している場合は,養親が法定代理人となります。実親は法定代理人になりません。
- 親権を行う者がいないときは,未成年後見人が法定代理人となります。
申請手続
申請区分・申請方法 |
対象となる方 |
【1】新規申請 |
〇はじめてパスポートを申請される方
〇パスポートの有効期間が切れている方
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【2】切替申請 |
〇パスポートの残存有効期間が1年未満になった方
〇ICパスポートではない有効なパスポートを、ICパスポートに作り直す方
〇ICチップが故障したため作り直す方
〇有効なパスポートを損傷した方
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【3】居所申請 |
〇宮城県内に住民登録をしておらず、かつ学生(生徒)・長期出張者・単身赴任者・一時帰国者等の方 |
【4】残存有効期間同一旅券申請 |
〇有効なパスポートの記載事項(氏名・本籍の都道府県名・性別・生年月日)に変更が生じた方→訂正新規申請も可
〇有効なパスポートの査証欄に余白がなくなった(見開き3ページ以下になった)方→切替申請も可
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【5】限定申請 |
〇申請書表面「刑罰等関係」の「はい」に該当される方 |
【6】未成年者の申請 |
〇18歳未満の方
(令和4年4月1日以降、成年年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました)
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【7】代理提出 |
〇申請者本人が申請に来られない方 |
【8】紛失届 |
〇有効なパスポートを盗まれたり、紛失・焼失した方 |
【9】電子申請 |
○マイナポータルを通してオンラインで申請される方 |