パスポートの紛失について
有効なパスポートを盗難,紛失,焼失した場合
- 有効なパスポートを盗まれたり、紛失・焼失した場合は、紛失届を提出してください。
- 紛失届の提出により、紛失したパスポートは失効します。
- 紛失届の提出と同時に新しいパスポートの申請(「新規申請」)をすることもできます。
注意事項
- 紛失届は代理提出できません。必ず本人が窓口にお越しください。
- 乳幼児等の場合でも、必ず本人が窓口にお越しください。
- 一度失効させたパスポートは、後で見つかっても使用できません。
- 海外でパスポートを紛失した場合は、最寄りの日本大使館や総領事館(外部サイトへリンク)にご相談ください。
紛失届に必要な書類等
1.紛失一般旅券等届出書
申請書は,各パスポート窓口(申請書の入手場所)で入手いただけます。
窓口で直接ご記入いただくか,ダウンロード申請書(外部サイトへリンク)をご利用ください。
【注意】令和5年3月27日から,申請書の様式が変更されました。同日以降,古い様式の申請書は使用できません。
3.写真
パスポート用写真についてをご確認ください。
4.本人確認の書類
本人確認書類についてをご確認ください。
4.紛失を証明する書類
次のいずれかの書類をご提出いただきます。
- 盗難,紛失の場合:警察に盗難届(遺失届)を提出したことを証明する書類又は,証書がない場合は,警察への届出年月日,警察署名,届出受理番号を控えてきてください。
※自宅内で紛失した場合で,盗難の可能性がない場合は,申請時に「事情説明書」に紛失等の理由を記入していただきます。
- 焼失の場合:罹災証明
- 津波等による流出の場合:罹災(被災)証明書
6.その他
住民票については住基ネットシステムを利用するため,原則提出不要です。
次に該当する方は,住民票の写し(記載事項が最新のもので,6か月以内に発行されたもの)が必要です。
- 住民票を移した当日にパスポートを申請される場合
- 県外に住民登録されていて,宮城県で居所申請をする場合
居所申請…宮城県内に住民登録をしていない方が一定の条件を満たす場合に可能な申請
その他の情報
申請時間について
- 申請は平日のみになります。
- 申請時間については,窓口のご案内のページをご覧ください。