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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得した介護サービス事業者は,都道府県知事等に対して,介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書を提出する必要があります。令和4年度分の提出期限は,令和5年7月31日(必着)までとなります。
様式番号 | 様式名 | 様式 | 備考 |
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別紙様式3-1 | 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書 |
※記入例を必ず確認のうえ,作成願います。 ※複数シートに分かれています。 ※実績報告書に代表者印の押印は不要です。 |
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別紙様式3-2 | 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善実績報告書(施設・事業所別個表) | ||
別紙様式3-3 | 介護職員等ベースアップ等支援実績報告書(施設・事業所別個表) | ||
別紙様式5 | 特別な事情に係る届出書 | 特別な事情に係る届出書(エクセル:24KB) |
※事業の継続を図るために,職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に必要となる届出書です。 |
※介護分野の文書に係る負担軽減のため,例年提出を求めていた「参考様式1・2」の提出は不要です。ただし,実績報告の根拠となる資料は,指定権者からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう,適切に保管していただくようにお願いいたします。
令和5年7月31日(月)必着
郵送又は持参(メールは不可)
仙台市内に所在する事業所は,サービス種別問わず,提出先・問い合わせ先は全て仙台市役所介護事業支援課です。
それ以外の市町村に所在する事業所であっても,所在地及びサービス種別によって所管部署が異なりますので,下記の表を確認し,提出・問い合わせ願います。
※下記の複数に該当する事業所・施設を一括して実績報告書を作成する場合は,各指定権者に同じものを提出してください。
事業所所在地及びサービス種別 | 所管部署 | 所在地 | 電話番号 | メールアドレス | ||
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仙台市内 | 全サービス | 仙台市役所 介護事業支援課 |
仙台市役所のHP等を確認願います。 | |||
仙台市外 | 白石市,角田市,大河原町,柴田町,村田町,蔵王町,川崎町,丸森町,七ヶ宿町 | 居宅サービス | 仙南保健福祉事務所 成人・高齢班 | 柴田郡大河原町字南129-1 | 0224-53-3120 | snthbsk@pref.miyagi.lg.jp |
塩竈市,名取市,多賀城市,岩沼市,富谷市,亘理町,山元町,七ヶ浜町,利府町,松島町,大郷町,大和町,大衡村 | 仙台保健福祉事務所 高齢者支援班 | 塩竈市北浜四丁目8-15 | 022-365-3152 | sdhwfzko@pref.miyagi.lg.jp | ||
大崎市,栗原市,加美町,色麻町,涌谷町,美里町 | 北部保健福祉事務所 高齢者支援班 | 大崎市古川旭4丁目1-1 | 0229-91-0713 | nh-thbko@pref.miyagi.lg.jp | ||
石巻市,東松島市,登米市,女川町 | 東部保健福祉事務所 高齢者支援班 | 石巻市あゆみ野5-7 | 0225-95-1419 | et-hcth@pref.miyagi.lg.jp | ||
気仙沼市,南三陸町 | 気仙沼保健福祉事務所 成人・高齢班 |
気仙沼市東新城3丁目3-3 | 0226-22-6614 | kshwfz-sk@pref.miyagi.lg.jp | ||
- | 介護保険施設 | 県庁長寿社会政策課 運営指導班 | 仙台市青葉区本町3丁目8-1 | 022-211-2556 | kaigod@pref.miyagi.lg.jp | |
- | 地域密着型サービス・総合事業 | 各市町村 介護保険担当課 | 各市町村のHP等を確認願います。 |
(1)介護職員処遇改善加算4及び5について
介護職員処遇改善加算4及び5については,令和4年3月31日をもって廃止されます。よって,上位区分の介護職員処遇改善加算1~3に区分変更しない限り,介護職員処遇改善加算は算定できませんので御注意ください。
(2)介護職員等特定処遇改善加算について
平均の賃金改善額の配分における,介護職員間の配分ルール及び職場環境等要件における,介護事業者による職場環境改善の取組について見直しが行われておりますので,計画書作成前に必ず下記の通知を御確認ください。
介護保険最新情報Vol.1041(令和4年3月11日 厚生労働省老健局老人保健課)(PDF:2,347KB)
(3)処遇改善加算等の周知について
処遇改善加算等の届出を行った事業所は,当該事業所における賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに,就業規則等の内容についても職員に周知することとなっておりますので,確実に実施願います。
お問い合わせ先
問い合わせは各指定権者(仙台市内の事業所は全て仙台市役所介護事業支援課,居宅サービスは各保健福祉事務所(県の出先機関),介護保険施設は県庁長寿社会政策課,地域密着型サービス及び総合事業は各市町村の介護保険担当課)です。
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